成年後見制度について教えて


成年後見制度は、成年者(18歳以上)の法的行為を代行する人を指定するものです。具体的には、成年者が自分の意思で行動することが難しい場合、民法では「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるもの」が家庭裁判所の審判を受けることにより、裁判所により指定された後見人が本人の代わりに法的行為を行うことができる制度です。

成年後見制度には以下のような種類があります:

  1. 本人後見:成年者が自ら後見人を指定する場合。
  2. 法定後見:法律に基づいて後見人が指定される場合。
  3. 裁判上後見:裁判所が後見人を指定する場合。

後見人は、成年者の財産管理や医療判断など、日常生活における重要な決定を行う責任を持っています。一方本人は日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独で行うことができます。この制度は、成年者が自立できない状況でも、適切なサポートを受けられるようにするためのものです。

似たような制度で、障害の程度により、保佐人制度(精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な状況にあるもの)や補助人制度(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあるもの)もあり、程度に応じて本人の自己決定権が増すようになっています。

これまでの記事で述べたように、成年後見制度にはいろいろな問題点があります。一度申し込むと生涯やめることができない制度でもあるため、依頼するときは専門家にもよく相談し十分に理解と納得したうえで申請することをお勧めします。