相続、遺贈、贈与の違いって?


まず、相続、遺贈、贈与の違いを簡単な表にまとめてみました。

用語概要主な特徴
相続死亡した人の財産を法律上の相続人が受け取ること法律に基づいて、自動的に財産が相続人に分配される
遺贈遺言に基づいて特定の人や団体に財産を譲ること遺言書によって指定された人や団体が財産を受け取る
贈与生前に財産を他人に譲ること贈与契約に基づき、贈与税がかかることがある

税金の点から見ると、相続に対して生じるのが相続税。遺贈に対しても相続税
贈与は贈与税となります。
相続税は、遺産を相続する際に課される税金です。相続税率は、相続人が受け取る遺産の価額に応じて異なります。一般的に、相続税率は約10%から55%程度です。
贈与税は、生前に財産を他人に贈与する際に課される税金です。贈与税率は、贈与額に応じて異なり、一般的には約5%から55%程度です。

どちらが高いかは、具体的な金額や状況によりますが、相続税の方が一般的に高い傾向があります。相続税は遺産の総額に対して課されるため、大きな遺産の場合は特に高くなることがあります。
ただし、相続税は3000万円+法定相続人数×600万円までは控除されます。
また贈与税は110万円/年・人までは非課税となります。
それらも考慮して計画的に資産の移転を進めることで税金の支払いは減らすことができます。(一般的に節税対策といわれるものです)

一般的は説明は行政書士でもできますが、具体的なケースについて詳しく知りたい場合は、税理士法により税理士に相談することが必要です。相続関係は弁護士、司法書士、税理士、行政書士などが扱っていますが、それぞれできることが決められていますので注意が必要です。
相談すれば教えてもらえるので心配は不要です。