相続税対策の暦年贈与とは 注意点は?


以前の記事でも記載しましたが、生前の相続税対策としてよく言われるものに暦年贈与があります。
毎年110万円までは贈与税がかからないことを利用して、少しずつ、といっても一般市民には110万円/年は×人数(何人でも可)は十分大きな金額ですが、資産を減らして相続税の控除額以下に近づけていくことです。

あくまで注意が必要なのは、相続税の控除額以内ならやる必要はありません。
まず(3000万円+相続人数×600万円)の基礎控除額があります。
また、配偶者には法定相続分以下(1/2以下)なら1億6000万円までは税額低減されたりもします。
ほかにも未成年者控除や障がい者控除、相次相続控除、相続時積算課税分の贈与税額控除などがあり、これらを使ってもなお相続税対象の資産がある場合に暦年控除が効果的になります。

もちろん暦年控除をして税金的にデメリットになることはないので、細かく調べる必要はないかもしれませんが。
注意したいのは、暦年控除をしていても亡くなった年から7年間分は相続税の対象として加算されてしまうということです。(これまでは3年でしたが、2024年1月1日以降分から7年になりましたので注意してください) 

税金面以外での懸念点として、早く資産を子供たちに渡すことで、それを無駄使いしてしまう恐れがある、ということかなと思います。目先のお金にばかり囚われすぎずに幅広く考えて決めたいものです。