― 相続手続きの“入口”でつまずかないために ―
「遺言がないけど、故人の銀行預金を引き出したい」
そんな相談は、相続の現場で非常に多く寄せられます。
しかし、実際には遺言がない場合、銀行は簡単には払い戻しに応じてくれません。
制度と現場のギャップが大きく、「口座凍結されたまま何もできない」という状況に陥ることも。
今回は、遺言がない場合でも銀行預金をスムーズに相続するための実務ポイントを解説します。
1. 銀行預金は「相続人全員の共有財産」になる
遺言がない場合、故人の預金は法定相続人全員の共有財産です。
つまり、誰か1人が勝手に引き出すことはできません。
銀行側も、トラブル防止のために以下のいずれかの書類を求めます。
- 遺言書(誰が預金を相続するか明記)
- 遺産分割協議書(相続人全員が誰に預金を渡すか合意した書面)
2. 遺産分割協議書がないと、銀行は手続きを進めない
「家族で話し合って、長男が預金をもらうことにした」
という口頭合意では、銀行は動いてくれません。
有効なのは、署名・実印・印鑑証明付きの遺産分割協議書だけ。
この書面が揃って初めて、銀行は「相続人全員の意思が確認できた」と判断します。
3. 実務で必要な書類一覧(例:三井住友銀行の場合)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 戸籍謄本(出生〜死亡まで) | 被相続人の相続関係を証明 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 実印とセットで提出 |
| 遺産分割協議書 | 原本・署名・実印・印鑑証明が必要 |
| 法定相続情報一覧図(任意) | 法務局で取得、複数金融機関に使える |
| 手続者の本人確認書類 | 運転免許証など |
※金融機関によって細部は異なりますが、上記が基本セットです。
4. 外国人相続人がいる場合の注意点
外国人が相続人に含まれる場合、以下の点に注意が必要です。
- 印鑑証明書の代替として「署名証明」が必要になることがある
- 在留カードやパスポートの提示を求められることがある
- 書類の翻訳や公証が必要な場合もある
現場では、「日本語の書類が読めない」「署名証明の取得方法がわからない」などの壁が出やすいため、事前準備が重要です。
5. 「仮払い制度」も活用できる
遺産分割協議がまとまるまで時間がかかる場合、
「預金の仮払い制度」を使って、一定額を先に引き出すことも可能です。
ただし、
- 相続人全員の同意が必要
- 金融機関ごとに上限額や条件が異なる
ため、事前に確認しておきましょう。
6. よくある“つまずきポイント”
- 相続人の一部が連絡不通 → 協議書が作れず、手続きが止まる
- 印鑑証明の期限切れ → 再取得が必要
- 協議書の書き方ミス → 銀行で受理されない
- 外国人相続人の署名証明が間に合わない →手続きが長期化
こうした現場のつまずきは、制度を理解していないと回避できません。
7. まとめ:遺言がなくても、銀行預金は相続できる
ポイントは次の3つです。
- 銀行は「相続人全員の意思が確認できる書面」を求める
- 口頭合意では手続きできない
- 外国人相続人がいる場合は追加書類に注意
制度と現場のギャップを埋めるには、
「誰が何を相続するか」を書面で明確にし、金融機関のルールに沿って進めることが大切です。

