不動産の相続登記は“誰が相続するか”で難易度が変わる

― 現場で起きる典型トラブルと回避策 ―

「親名義の土地を兄弟で分けたい」
「遺言がないけど、家を長男が相続することになった」
そんな不動産の相続は、登記をしないと“名義上は故人のまま”になります。

しかも、令和6年4月からは相続登記が義務化され、
正当な理由なく放置すると過料(罰金)対象になる可能性も。

今回は、不動産の相続登記を進めるうえでの実務ポイントと、現場で起きやすいトラブルを解説します。


1. 相続登記の基本:誰が、何を、どう相続するかを明確にする

不動産の相続登記には、以下の情報が必要です。

  • 誰が相続するか(相続人)
  • 何を相続するか(不動産の地番・地目・面積など)
  • どう相続するか(単独取得・共有取得など)

これらを明記した遺産分割協議書が登記の根拠になります。
協議書がない場合は、法定相続分での登記になりますが、共有名義になるため後々の処分が難しくなることも。


2. 遺産分割協議書の“登記対応”ポイント

要素実務上の注意点
不動産の記載登記簿に準拠した表現(地番・地目・地積・所在)を正確に記載すること
相続人の記載全員の氏名・住所・生年月日を記載し、署名・実印・印鑑証明を添付
取得方法「〇〇が単独で取得」「〇〇と△△が2分の1ずつ取得」など具体的に

記載ミスがあると登記が通らず、法務局で差し戻されることもあります。


3. よくある“つまずきポイント”

● 相続人の一部が連絡不通

→ 協議書が成立せず、登記できない。家庭裁判所の調停が必要になることも。

● 不動産の記載が曖昧

→ 「〇〇市の土地」などでは登記不可。地番・地目・面積まで正確に記載する必要あり。

● 住所変更未了

→ 相続人の住民票と登記簿の住所が一致しないと、追加書類が必要になる。

● 共有名義にしたが、後で売却できずに揉める

→ 共有者全員の同意が必要になるため、処分が困難になるケースが多い。


4. 外国人相続人がいる場合の注意点

  • 印鑑証明の代わりに「署名証明」が必要になることがある
  • パスポート・在留カードの提示を求められる場合も
  • 書類の翻訳や公証が必要になるケースもある

登記申請書類の整備に時間がかかるため、早めの準備が重要です。


5. 登記申請に必要な書類(基本セット)

書類名備考
被相続人の戸籍(出生〜死亡)相続関係の証明
相続人全員の戸籍・住民票登記簿との照合に使用
遺産分割協議書実印・印鑑証明付き
登記事項証明書不動産の内容確認
固定資産評価証明書登録免許税の計算に使用

6. まとめ:不動産の相続登記は“協議書の精度”がカギ

ポイントは次の3つです。

  • 登記簿に準拠した不動産記載が必要
  • 相続人全員の合意と署名・実印が必須
  • 共有名義は後々の処分に注意

制度改正により、相続登記は義務化される時代になりました。
現場でのトラブルを防ぐためにも、協議書の精度と相続人間の合意形成が重要です。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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