生命保険は遺産?それとも受取人の固有財産?

― 誤解しやすい境界線を整理する実務ガイド ―

「父が亡くなり、生命保険金を長男が受け取った。これは兄弟で分けるべき?」
「生命保険は遺産分割の対象になるの?」
そんな疑問は、相続の現場で非常によく聞かれます。

実は生命保険金は、民法と税法で扱いが異なる“特殊な財産”です。
この違いを理解していないと、相続人間のトラブルや税務上のリスクにつながることも。


1. 民法上:生命保険金は原則「受取人の固有財産」

生命保険金は、保険契約に基づいて指定された受取人が直接取得する財産です。
そのため、民法上は原則として相続財産ではなく、遺産分割の対象外とされています。

例:

  • 被保険者:父
  • 受取人:長男
    → 長男が受け取った保険金は、他の兄弟と分ける必要はない(原則)

これは最高裁判例でも確立された考え方です。


2. 税法上:生命保険金は「みなし相続財産」

一方、税法では生命保険金を「みなし相続財産」として扱い、
相続税の課税対象になります。

ただし、以下のような非課税枠が設けられています。

非課税枠の計算式

「500万円 × 法定相続人の数」
→ この金額までは相続税がかからない

例:法定相続人が3人なら、1,500万円まで非課税。


3. 特別受益とみなされるケースに注意

生命保険金は原則として遺産分割の対象外ですが、
金額が大きすぎる場合や、他の相続人との不公平が著しい場合には、
「特別受益」として遺産に持ち戻される可能性があります。

特別受益とされる条件(例)

  • 保険金が遺産総額の6割以上
  • 他の相続人がほとんど財産を受け取れない
  • 被相続人と受取人の関係性が偏っている

→ 最終的には裁判所の判断になりますが、相続人間の合意形成が重要です。


4. 受取人が指定されていない場合は「遺産」になる

保険契約で受取人が指定されていない場合、
保険金は被相続人の遺産として、相続人全員で分ける対象になります。

この場合は、通常の遺産分割協議書に保険金を含めて記載する必要があります。


5. 外国人が受取人の場合の注意点

  • 印鑑証明の代わりに「署名証明」が必要になることがある
  • パスポート・在留カードの提示を求められる場合も
  • 書類の翻訳や公証が必要になるケースもある

保険会社ごとに対応が異なるため、事前確認が重要です。


6. よくある“つまずきポイント”

つまずきポイント回避策
保険金が遺産だと思って協議書に記載してしまう保険契約書で受取人を確認し、民法上の扱いを整理
相続税の申告漏れ「みなし相続財産」として申告が必要。非課税枠の計算も忘れずに
他の相続人から「不公平だ」と言われる特別受益のリスクを説明し、合意形成を図る
外国人受取人の書類が揃わない署名証明・翻訳・公証などを早めに準備

7. まとめ:生命保険金は“契約と受取人”で扱いが決まる

ポイントは次の3つです。

  • 民法上は「受取人固有の財産」 → 遺産分割の対象外
  • 税法上は「みなし相続財産」 → 相続税の対象(非課税枠あり)
  • 特別受益とみなされると、遺産に持ち戻しの可能性あり

制度と現場のギャップを埋めるには、
保険契約の内容・受取人の指定・相続人間の合意形成がカギになります。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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