今回は家族信託についてです。これまで、法定後見人や任意後見人にはいろいろ問題があって、あとから公開する人も多いので気を付けてという話を何度かしてきましたが、じゃあどうすればいいの?っていう問いに対する答えの一つとして家族信託制度があります。
まず、家族信託制度というのは何かについて説明しますと、本人がまだ意志能力がある間に自分の財産の一部を指定した人に預けて管理してもらうというもので、契約を結んで行います。
この制度のメリットとしては、本人の希望通りに財産の管理を希望する人に行ってもらうことができる。また、遺言と違って本人が亡くなる前から有効である、ということです。
だから例えば本人が認知症になって意志能力が欠落していると判断された場合でも、受託者によって財産が管理されるため凍結されてしまい手も足も出なくなるということを防げるのです。
デメリットとしては、財産を名義から受託者に渡し、受託者がすべてを管理するため、受託者が本人の希望と違うことを行うリスクがあるということです。(それを懸念して防ごうというのが任意後見制度の後見監督人になります)
そのデメリットが気になる場合は、やはり任意貢献人制度を活用するべきだと思いますが、我が家は大丈夫だという場合には、家族信託制度のほうがはるかに家族の自由が効くため良い制度だと思います。
ただし、契約書に何を書くかでその後のトラブルを引き起こしたり逆に防ぐことができるためそこがとても大事になります。
なので、そんな時はぜひ制度に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。(すべての専門家が詳しいわけではないので注意してください)