― 株式・証券口座の相続でつまずかないための実務ガイド ―
「父が証券口座を持っていたが、どこに何があるか分からない」
「証券会社から“相続手続きキット”が届いたけど、書類が多すぎて進まない」
そんな声が、相続の現場ではよく聞かれます。
銀行預金とは違い、証券口座の相続は“証券会社ごとのクセ”が強く、手続きが複雑化しやすいのが特徴です。
今回は、株式・投資信託・NISAなどを含む証券口座の相続について、実務で押さえるべきポイントを整理します。
1. 証券口座の相続は「証券会社ごとに手続きが異なる」
銀行預金の相続は比較的共通の流れがありますが、
証券口座は各社が独自の「相続手続きキット」や書式を用意しているため、
同じ内容でも提出書類や記載方法が異なります。
例:
- 野村證券:相続人代表者方式が基本
- SBI証券:オンライン手続きと郵送書類の併用
- 楽天証券:相続人全員の署名・印鑑が必要
→ まずは証券会社に連絡し、相続手続きキットを取り寄せることが第一歩です。
2. 相続対象となる資産の種類を確認する
証券口座には、以下のような資産が含まれていることがあります。
| 資産の種類 | 相続時の注意点 |
|---|---|
| 上場株式 | 株数・銘柄ごとに評価額を算出し、遺産分割協議書に明記 |
| 投資信託 | 分割が難しい場合があり、現金化して分けるケースも |
| NISA口座 | 非課税枠は相続されず、通常口座に移管される |
| 外貨建て資産 | 為替レートの変動に注意。評価額の算出が複雑 |
→ 資産の種類によって、分割方法や税務上の扱いが変わるため、事前確認が重要です。
3. 遺産分割協議書の記載方法に注意
証券資産を相続する場合、協議書には以下のような記載が必要です。
記載例:
「被相続人〇〇が保有していた証券口座(証券会社名・口座番号)に含まれる全資産を、長男〇〇が単独で取得する」
→ 銘柄や株数まで細かく記載する必要はないが、証券会社が特定できるように記載することが重要です。
4. 外国籍・海外在住の相続人がいる場合の注意点
- 印鑑証明の代わりに「署名証明」が必要になることがある
- パスポート・在留カードの提示を求められる場合も
- 書類の翻訳や公証が必要になるケースもある
- 海外郵送に時間がかかり、手続きが長期化することも
→ 証券会社によっては、外国籍相続人への対応が限定的な場合もあるため、事前確認が必須です。
5. よくある“つまずきポイント”
| つまずき | 回避策 |
|---|---|
| 証券会社が複数あり、口座が把握できない | 証券保管振替機構(ほふり)や郵便物から口座を特定する |
| 相続人の一部が署名・印鑑を出さない | 相続人代表者方式を使うか、家庭裁判所の調停を検討 |
| NISA口座の扱いが分からない | 非課税枠は消滅。資産は課税口座に移管される |
| 外国人相続人の書類が揃わない | 翻訳・公証・署名証明を早めに準備する |
6. まとめ:証券口座の相続は“証券会社との連携”がカギ
ポイントは次の3つです。
- 証券会社ごとに手続きが異なるため、まずは連絡してキットを取り寄せる
- 資産の種類によって分割方法・税務上の扱いが変わる
- 外国籍・海外在住相続人がいる場合は、書類準備に時間がかかる
制度と現場のギャップを埋めるには、
証券会社との連携・資産内容の把握・相続人間の合意形成が重要です。

