【Q&A特集】Q3.就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいのですが、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、どうやって確認すればよいですか。

その仕事、今のビザで大丈夫?「就労資格証明書」による確実なリスク回避

外国人雇用を検討中の中小企業経営者・人事担当者の皆様、こんにちは。行政書士の山本です。

外国人を採用する際に、従事させる「業務内容」が本人の持つ「在留資格」の範囲内に収まっているかを検証することは、経営上のリスク管理として極めて重要です。

今回は、出入国在留管理庁の公式Q&A(Q3)に基づき、採用後の業務が現在の在留資格で行えるものかどうかを確認する「最も確実な方法」を解説します。


1. 結論:在留カードの確認に加え「就労資格証明書」の活用が不可欠

採用予定の外国人が持つ「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で、自社の業務に従事できるかを確認する手順は以下の通りです。

  1. まず、在留カードで現在の在留資格と期限を確認する。
  2. その上で、より確実に判断するために、本人に対して入管庁が発行する「就労資格証明書」の提示を求める。

2. 根拠:「就労資格証明書」が果たす役割とメリット

入管庁の回答(A3)に基づき、この証明書の仕組みと重要性を整理します。

① 就労資格証明書とは何か?

これは、日本に在留する外国人が「自分の持っている在留資格で、この仕事をしても良い」ということを入管庁が公的に証明する文書です。

② なぜこの証明書が必要なのか?

在留カードには「技術・人文知識・国際業務」といった資格名は記載されていますが、「具体的にどの企業の、どのような業務が許可されているか」までは記載されていません。

転職の場合、前職での業務は許可されていても、貴社での新しい業務がその資格の範囲外(単純作業とみなされる等)である可能性があり、その判断を企業のみで行うのは非常に困難です。

③ 手続きの方法

  • 申請者: 外国人本人が、管轄の地方出入国在留管理局に対して申請します。
  • 企業の役割: 採用を内定した際などに、本人が申請できるよう、職務内容を明記した資料等を提供します。

3. 具体例:不許可リスクを「ゼロ」にするデバッグ作業

実務上、この証明書を取得しておくことは、将来の「バグ(不許可)」を未然に防ぐ予防保守となります。

  • 不法就労の防止:「就労資格証明書」が交付されれば、その業務に従事させることが適法であるとお墨付きを得たことになります。万が一、資格外の業務に従事させてしまい「不法就労助長罪」に問われるリスクを物理的に回避できます。
  • 次回の更新がスムーズに:転職直後にこの証明書を取得しておけば、次回の在留期間更新許可申請の際に、実質的に業務内容の審査が終わっている状態となるため、スムーズに許可が下りやすくなります。

【多角的なアドバイス】

  • コンプライアンス(行政書士)視点:「前職もエンジニアだったから大丈夫」という思い込みは危険です。会社の事業規模や、本人の学位と実務の整合性は個別に審査されます。確実性を期すなら、入社前にこの手続きを行うことを強く推奨します。
  • コスト・労務(社労士・FP)視点:採用後に「実はビザの対象外だった」と判明して解雇せざるを得なくなる事態は、採用コストの損失だけでなく、労働紛争に発展するリスクも孕みます。証明書の取得は、これらの見えないコストに対する安価な保険と言えます。
  • 効率化・DX(エンジニア)視点:ジョブディスクリプション(職務記述書)をデジタルデータとして標準化しておけば、就労資格証明書の申請資料として転用できるだけでなく、AIを用いて「入管の審査要領」とのマッチング度を事前にチェックする仕組みも構築可能です。

次回予告

次回は、「Q4:外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続はありますか。」について解説します。

生成AI活用の提案

本人に「就労資格証明書」を申請してもらう際、入管へ提出する「職務内容説明書」を、AIを活用して「本人の経歴(履歴書)」と「自社の業務」の相関性が高まるように論理構成を整えることで、スムーズな交付をサポートできます。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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