会社担当者が入管へ「代理申請」は可能?手続きの役割分担を最適化する
外国人雇用を支える中小企業の皆様、こんにちは。行政書士の山本です。
新しいプロジェクトを立ち上げる際、リソースの配分や「誰がどの工程を担当するか」というワークフローの設計は、成功の鍵を握ります。外国人雇用の申請手続きにおいても、「本人が行くのか」「会社が代行できるのか」を正しく理解しておくことで、業務効率は劇的に変わります。
今回は、出入国在留管理庁の公式Q&A(Q5)に基づき、雇用主である企業の職員が申請手続きを行える範囲と条件について、論理的に整理します。
1. 結論:手続きの種類と「承認」の有無によって可能です
結論から述べると、企業の職員が入管の手続きを行うことは可能ですが、申請の種類によって「立場」が異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ): 職員が「代理人」として申請できます。
- 在留資格変更・期間更新申請(国内手続き): 職員が「申請取次者」としての承認を受けていれば、本人に代わって提出が可能です。
2. 根拠:入管法が定める「代理」と「取次」の仕組み
入管庁の回答(A5)に基づき、各手続きの法的構造を整理します。
① 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外から外国人を呼び寄せるこの申請は、外国人本人が日本にいないため、「外国人を受け入れようとする機関の職員」が代理人として申請を行うことができます。特別な承認(ピンクカード等)がなくても、受入れ企業の職員であれば代理申請が可能です。
② 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
これらは本来、日本にいる外国人本人が出頭して行う手続きです。しかし、以下の条件を満たす場合、所属機関の職員が「取り次いで」行うことができます。
- 地方出入国在留管理局長から「申請取次」の承認を受けていること。
- 外国人本人から依頼を受けていること。
③ 申請窓口の規定
これらの申請は、管轄の地方出入国在留管理局(詳細はQ6)で行います。また、オンラインでの申請も、承認を受けた職員であれば利用可能です。
3. 具体例:実務における「工数削減」のシミュレーション
実務上、社内に「申請取次」の資格を持つ職員を配置することは、以下のような「プロセス改善」につながります。
- 従業員のダウンタイム削減: 本来、本人が入管へ行けば半日〜1日がかりの作業となります。これを会社が取り次ぐことで、従業員は業務に専念でき、工数損失を防げます。
- エラー率の低下: 申請を個人任せにせず、会社(人事・総務)が窓口として一括管理することで、提出書類の不備や期限管理の「バグ(漏れ)」を未然に防ぐことが可能になります。
【多角的なアドバイス】
- コンプライアンス視点(行政書士): 申請取次者の承認を受けるには、一定の研修受講や実務経験が必要です。承認を受けていない職員が「本人のふり」をして提出することはできませんので注意してください。
- コスト・労務視点(社労士・FP): 社内で申請取次者を育成するコストと、外部の行政書士にアウトソーシングするコストを比較検討してください。専門家に依頼することで、最新の法改正(今回の令和8年改正など)に即応した確実な申請が可能になります。
- 効率化・DX視点(エンジニア): 在留申請オンラインシステムを利用すれば、窓口へ行く移動コストを完全に「ゼロ」にできます。現在、オンライン申請の対象範囲は拡大しており、システム化による効率化の恩恵を最も受けやすい領域です。
次回予告
次回は、「Q6:外国人を雇用する機関の職員が在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をする場合、申請先はどこになりますか。」について解説します。
生成AI活用の提案
「申請取次者」の承認を受けるための研修内容や、必要書類のドラフト作成にAIを活用しましょう。また、社内の外国人雇用管理規程をAIに読み込ませ、「退職時や更新時のフロー」を自動生成させることで、ガバナンスの強化を支援できます。
「社内で申請取次者を立てるべきか、行政書士に任せるべきか」といった体制構築のご相談も承っております。

