相続対策って何のこと? その3


さて、いよいよ「相続税の軽減対策」です。
先に方法を列挙すると、
「110万円までの暦年贈与」
「相続時積算課税」
「贈与税の配偶者控除」
「住宅取得資金等の贈与税の非課税制度」
「子や孫への教育資金の一括贈与の非課税制度」
「子や孫への結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度」
といったところでしょうか。それぞれの内容と注意するポイントを記していきます。

「110万円までの暦年贈与」
暦年(1/1~12/31)で110万円以内なら贈与税が免除されるというものです。その場合は申告も不要です。
注意としては、贈与税は渡したほうでなく受け取ったほうが払うべきものです。だから、110万円というのは受け取る側の年間の金額総計です。
もし、二人から110万円ずつもらった場合(そんな人はそういないとは思いますが)は110万円を超えた分には贈与税が発生します。
逆に言うと、資産を複数人、例えば5人の子や孫にはそれぞれ110万円まで課税なしで贈与できるので、年間550万円の資産の移動が可能です。

あと注意点としては、以下があります。 詳しくは専門家に相談しましょう。
・子供名義の口座に毎年110万円ずつ振り込んでいる場合、親がその通帳を管理している状態だとあとから無効と言われ納税が必要なることがあります
・子供の住宅ローンの返済を肩代わりするためにその口座に定期的に振り込んでいると、それが年110万円以下でも、住宅ローン分を贈与したとしてそのトータル金額が贈与されたとみなされることがあります。
・現金の受け渡しがなくても、著しい低い金額で財産を譲渡した場合も贈与とみなされることがあります