相続は誰に相談する?


相続に関係する士業は、弁護士、行政書士、税理士、司法書士があります。
それぞれやれることやっていけないことがあるため、状況によっては複数の士業に依頼する必要があります。(自分でもすることができますので、費用を抑えるためにはそれも検討してみるといいです)

まず、被相続人(亡くなった方)が土地や建物を持っていた場合は、その名義変更が必要となります。
その場合は登記は司法書士の専任業務となるため司法書士に依頼しなければなりません。

続いて、相続税の計算も必要です。基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)を超える場合には相続税の支払いが必要となります。その場合には税理士に依頼することになります。

相続でのもめごとを減らすには遺言が有効です。その場合は弁護士または行政書士に依頼することになります。

以上から、それぞれの士業の方が相続関係の業務を手掛けており、専任業務以外の相談はどの士業も行うことができます。また、士業の先生はお互いに他士業のネットワークは持っているため、必要に応じて紹介をしてもらえることが一般的です。