Q5: 設立したばかりの一人社長の会社で外国人雇用はできる?
起業後間もない一人社長の会社で外国人を雇用する場合、就労ビザの申請は難易度が上がることがあります。会社の信用性や運営基盤が重要視されるため、しっかりと準備を整えることが必要です。
今回は、設立直後の会社が外国人を雇用する際のポイントや注意点を解説します。
1. 就労ビザ申請の基準について
設立直後の会社が外国人を雇用する場合、以下の点が審査基準として考慮されます:
- 事業の安定性:事業計画や財務基盤がしっかりしているか。
- 雇用する理由:外国人がその業務を行う必要性の具体的な説明。
- 日本人で代替できない理由:専門性や特定技能が外国人雇用の根拠となる。
2. 一人社長の会社での外国人雇用における課題
1. 事業の安定性の証明
- 売上や資金の確保:設立直後であっても、会社の収益モデルが明確であることが求められます。
- 事業計画書の作成:将来の事業展開や収益予測を具体的に示す。
2. 雇用理由の具体性
- 例:「高度なITスキルを持つ外国人が必要で、日本人では該当する人材がいないため。」
- 関連性の明示:雇用予定者のスキルが会社の運営にどう貢献するかを明確に記述。
3. 賃金の適切性
- 基準以上の給与提示:外国人雇用者に安定した生活を提供できるかが判断基準になります。
3. 審査で重要となる書類
以下の書類をしっかり準備することで、審査通過の可能性を高めることができます:
- 事業計画書:事業の方向性や収益モデルを詳細に記載。
- 雇用契約書:外国人雇用者と会社との契約内容を明確化。
- 決算書類または資金証明:設立直後の場合は、資本金や資金繰りを示す資料が有効。
- 会社概要書:事業内容や運営体制を説明する文書。
4. 就労ビザ申請のポイント
- 専門家の支援を活用
- 行政書士に相談することで、複雑な書類作成や手続きをスムーズに進めることが可能です。
- 事業計画の精度を高める
- 就労ビザ審査で最も重要なのは、事業の信頼性と安定性です。設立直後の会社ほど、しっかりとした計画が求められます。
- 雇用理由の説得力を強化
- 「なぜその外国人材が必要なのか」を明確に示すことが、審査突破の鍵となります。
5. まとめ
設立したばかりの一人社長の会社での外国人雇用は、就労ビザ申請において一定の難しさがあります。しかし、事業計画や雇用理由をしっかりと整え、必要書類を適切に準備することで、成功の可能性を高めることができます。専門家のサポートを活用し、着実に手続きを進めることが大切です。