Q22 就労ビザ取得後に業務内容を変更した場合はどうなりますか?
外国人が日本で働く際、就労ビザ(在留資格)は特定の業務内容に基づいて許可されます。そのため、業務内容を変更した場合、在留資格の適用範囲内かどうかを確認する必要があります。以下に、業務内容変更時の対応について詳しく解説します。
1. 業務内容変更の影響
就労ビザは、許可された職種や業務内容に基づいて発行されるため、変更があった場合は以下の点を確認する必要があります。
✅ 許可された業務範囲内か?
業務内容が現在の在留資格の範囲内であれば、特に変更手続きは不要です。ただし、入管に「就労資格証明書」の申請を行うことで、適法な業務であることを証明できます。
✅ 異なる職種への変更か?
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳業務をしていた外国人が、ITエンジニアに転職する場合、同じ在留資格の範囲内であれば問題ありません。しかし、営業職や管理職など、異なる業務内容に変更する場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。
✅ 転職を伴う場合
転職した場合、14日以内に入管へ「所属機関変更の届出」を行う義務があります。これを怠ると罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
2. 在留資格変更が必要なケース
以下のような場合は、在留資格の変更許可申請が必要になります。
🔹 業務内容が現在の在留資格の範囲外
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格でマーケティング業務をしていた外国人が、経営者として会社を設立する場合、「経営・管理」の在留資格への変更が必要です。
🔹 企業内転勤や高度専門職への変更
「企業内転勤」や「高度専門職1号」の在留資格を持つ外国人は、特定の企業でのみ働くことが認められているため、転職する場合は在留資格変更が必要になります。
3. 企業が注意すべきポイント
外国人を雇用する企業は、業務内容変更時に以下の点を確認することが重要です。
✅ 在留資格の適用範囲を確認:業務内容が現在の在留資格で許可されているかチェック。
✅ 必要な手続きを実施:転職時の届出や在留資格変更申請を適切に行う。
✅ 労働条件の適正化:外国人労働者の権利を守るため、適切な労働環境を整備する。
まとめ
外国人が就労ビザ取得後に業務内容を変更する場合、在留資格の範囲内であれば問題ありませんが、異なる職種への変更や転職を伴う場合は、適切な手続きが必要です。企業としては、外国人労働者の在留資格を適切に管理し、法令を遵守することが重要です。