Q25 就労ビザでできるアルバイトの範囲は?
外国人が日本で働く際、就労ビザ(在留資格)は特定の業務内容に基づいて許可されます。そのため、アルバイトをする場合も、現在の在留資格の範囲内であるかどうかが重要になります。以下に、就労ビザで可能なアルバイトの範囲について詳しく解説します。
1. 就労ビザでアルバイトが可能なケース
✅ 現在の在留資格の範囲内での副業
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、本業のITエンジニア業務と同じ分野で副業をする場合、資格外活動許可は不要です。
✅ 資格外活動許可を取得した場合
本業とは異なる職種でアルバイトをする場合、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請することで、一定の条件下でアルバイトが可能になります。
✅ 身分系の在留資格を持つ場合
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの在留資格を持つ外国人は、職種を問わず自由に働くことができます。
2. 就労ビザでアルバイトが制限されるケース
🔹 単純労働は不可
就労ビザでは、特定の専門職に限られるため、コンビニのレジ打ちや飲食店のホールスタッフなどの単純労働は認められません。
🔹 風俗営業関連の業務は不可
キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどの業務は、資格外活動許可を取得しても認められません。
🔹 本業に支障をきたす場合は不可
資格外活動許可を取得しても、本業の勤務時間や業務に影響を与える場合は、アルバイトが認められないことがあります。
3. 企業が注意すべきポイント
✅ 在留資格の適用範囲を確認:アルバイトの業務内容が現在の在留資格で許可されているかチェック。
✅ 資格外活動許可の有無を確認:異なる職種でのアルバイトの場合、資格外活動許可が必要か確認。
✅ 労働条件の適正化:外国人労働者の権利を守るため、適切な労働環境を整備する。
まとめ
外国人が就労ビザでアルバイトをする場合、在留資格の範囲内であれば可能ですが、異なる職種で働く場合は資格外活動許可が必要になります。企業としては、適切な雇用管理を行い、法令を遵守することが重要です。