在留資格の認定条件と立証資料 『技術・人文知識・国際業務』

「技術・人文知識・国際業務」ビザの概要と申請手続き

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の企業で専門的な業務に従事する外国人向けの在留資格です。理学・工学などの自然科学分野、法律・経済・社会学などの人文科学分野、または外国の文化に基づく業務に従事する場合に適用されます。


1. 概要

この在留資格は、以下のような職種に該当します。

技術分野(例:ITエンジニア、機械設計者)
人文知識分野(例:マーケティング、財務・経理)
国際業務分野(例:通訳・翻訳、海外取引業務)

在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかが認められます。


2. 在留資格外統制

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人は、許可された業務に従事する必要があります。以下の点に注意が必要です。

🚫 認められない活動

  • 単純労働(飲食店のホールスタッフ、工場のライン作業など)
  • 風俗営業関連の仕事(キャバクラ、パチンコ店など)

資格外活動許可を取得すれば副業可能
例えば、ITエンジニアが週末に語学講師として働く場合、資格外活動許可を申請することで副業が可能になります。


3. 基準(上陸許可基準)

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請には、以下の基準を満たす必要があります。

📌 学歴要件:大学卒業(短大含む)または日本の専門学校卒業(専門士・高度専門士)
📌 職歴要件:業務に関連する10年以上の実務経験(国際業務分野は3年以上)
📌 報酬要件:日本人と同等以上の給与を受けること


4. 立証資料

申請時には、以下の書類を提出する必要があります。

📄 申請者が準備する書類
✅ 在留資格認定証明書交付申請書
✅ パスポート・在留カード
✅ 履歴書・職務経歴書
✅ 学歴証明書(卒業証明書など)

📄 企業が準備する書類
✅ 雇用契約書
✅ 会社概要(登記簿謄本など)
✅ 事業計画書(必要に応じて)
✅ 給与支払い証明書


5. 在留期間

「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。企業の安定性や外国人の職歴によって決定されます。


6. その他の立証資料とその趣旨

申請時に追加で求められることがある資料には、以下のようなものがあります。

📌 過去の職歴証明:業務経験を証明するための在職証明書
📌 経費支弁者の収入証明:親族が生活費を負担する場合に必要
📌 企業の財務状況証明:企業の安定性を示すための書類


7. その他の注意事項

申請は早めに行う:審査には1~3か月かかるため、余裕を持って準備する
資格外活動許可の取得:副業を希望する場合は、事前に許可を申請
転職時の手続き:転職する場合は、**14日以内に入管へ「所属機関変更の届出」**を行う


まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で専門的な業務に従事する外国人向けの在留資格です。企業が外国人を雇用する際は、在留資格の適用範囲や必要な手続きを理解し、適切な雇用管理を行うことが重要です。

さらに詳しい情報が必要であれば、ご相談ください。

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