在留資格の認定条件と立証資料 『企業内転勤』

「企業内転勤」ビザの概要と申請手続き

「企業内転勤」ビザは、海外の親会社・子会社・関連会社から日本の事業所へ転勤する外国人向けの在留資格です。これは、日本の企業がグローバルな人材活用を進める際に重要な制度であり、特定の条件を満たすことで取得できます。


1. 概要

「企業内転勤」ビザは、以下のようなケースに適用されます。

海外の本社から日本の支店・子会社へ転勤
海外の子会社・関連会社から日本の本社へ転勤
日本法人と資本関係のある海外法人からの転勤

このビザは、技術・人文知識・国際業務ビザの特例として扱われ、学歴要件が緩和される点が特徴です。


2. 在留資格外統制

「企業内転勤」ビザを持つ外国人は、許可された業務に従事する必要があります。以下の点に注意が必要です。

🚫 認められない活動

  • 単純労働(飲食店のホールスタッフ、工場のライン作業など)
  • 風俗営業関連の仕事(キャバクラ、パチンコ店など)

資格外活動許可を取得すれば副業可能
例えば、ITエンジニアが週末に語学講師として働く場合、資格外活動許可を申請することで副業が可能になります。


3. 基準(上陸許可基準)

「企業内転勤」ビザの申請には、以下の基準を満たす必要があります。

📌 転勤元と転勤先の関係:日本法人と海外法人が資本関係を持っていること
📌 職歴要件:転勤前に1年以上、海外法人で技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行っていたこと
📌 報酬要件:日本人と同等以上の給与を受けること


4. 立証資料

申請時には、以下の書類を提出する必要があります。

📄 申請者が準備する書類
✅ 在留資格認定証明書交付申請書
✅ パスポート・在留カード
✅ 履歴書・職務経歴書

📄 企業が準備する書類
✅ 転勤命令書・辞令
✅ 会社概要(登記簿謄本など)
✅ 事業計画書(必要に応じて)
✅ 給与支払い証明書


5. 在留期間

「企業内転勤」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。企業の安定性や外国人の職歴によって決定されます。


6. その他の立証資料とその趣旨

申請時に追加で求められることがある資料には、以下のようなものがあります。

📌 過去の職歴証明:業務経験を証明するための在職証明書
📌 企業の財務状況証明:企業の安定性を示すための書類


7. その他の注意事項

申請は早めに行う:審査には1~3か月かかるため、余裕を持って準備する
資格外活動許可の取得:副業を希望する場合は、事前に許可を申請
転職時の手続き:転職する場合は、**14日以内に入管へ「所属機関変更の届出」**を行う


まとめ

「企業内転勤」ビザは、日本で専門的な業務に従事する外国人向けの在留資格です。企業が外国人を雇用する際は、在留資格の適用範囲や必要な手続きを理解し、適切な雇用管理を行うことが大切です。

Follow me!

Katsについて

見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP