『家族滞在』
1. 概要
「家族滞在」とは、日本に在留する外国人が ”扶養する家族(配偶者・子ども)” に適用される在留資格の一つです。
この資格は、主に「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「技能実習」などの就労資格を持つ外国人の家族が日本で滞在するためのものです。
2. 在留資格外統制
「家族滞在」の資格では、原則として就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトやパート勤務が可能となります。
企業側は、家族滞在者を雇用する場合、就労可能かどうかを事前に確認する必要があります。
3. 基準(上陸許可基準)
家族滞在の許可を得るためには、以下の基準を満たす必要があります。
✅ 扶養者が適切な在留資格を持っていること(技人国、高度専門職、特定技能など)
✅ 扶養者が安定した収入を確保していること(生活維持が可能か判断)
✅ 扶養関係が証明できること(戸籍・結婚証明書・出生証明書の提出)
4. 立証資料
家族滞在の認定を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります。
✅ 在留資格認定証明書交付申請書(入管指定の書類)
✅ 扶養者の住民票、雇用契約書、給与明細(経済的支援が可能であることを証明)
✅ 家族関係証明書(戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書)
✅ 日本での居住環境を示す書類(賃貸契約書など)
5. 在留期間
家族滞在の在留期間は通常1年、3年、5年のいずれかで付与されます。
在留資格の更新時には、扶養者の収入状況や居住環境の変化が審査対象になります。
6. その他の立証資料とその趣旨
✅ 健康診断書(必要な場合)
✅ 扶養者の勤務先企業の在籍証明書(収入の安定性を確認)
✅ 日本での生活状況を示す追加資料(学校の在籍証明など)
7. その他の注意事項
⚠️ 申請の際の注意点
- 書類の不備があると審査が長引くため、事前に確認することが重要
- 在留資格の変更が必要な場合、早めに専門家へ相談することが望ましい
⚠️ 家族滞在者の雇用について
- 就労を希望する場合は「資格外活動許可」の有無を確認
- フルタイム勤務はできないため、週28時間以内の労働制限に注意