今回は、日本に滞在している外国人の方が高校生の子どもを家族滞在で呼び寄せる際、学校が決まる前に申請ができるのかについて詳しく解説する記事を作成しました。
在留資格の認定条件と立証資料
「高校生の家族滞在:学校が決まる前に申請はできるの?」
1. 家族滞在の基本条件
「家族滞在」は、日本で働く外国人が扶養する配偶者や子どもに与えられる在留資格です。高校生の子どもを日本に呼び寄せる際、進学予定の学校が確定していなくても申請が可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。
2. 学校が未決定でも申請できるケース
✅ 扶養者(親)の在留資格が適切である場合
→ 「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」などの在留資格を持っている
✅ 親が安定した収入を証明できる場合
→ 子どもを養える経済力があることを給与証明書などで示す
✅ 扶養関係が明確に証明できる場合
→ 出生証明書、戸籍謄本などの公式書類を提出
💡 学校が決まっていなくても、「扶養関係」が認められれば申請は可能!
3. 不許可になりやすいケース
以下の場合は、学校が決まっていない状態での申請が不許可になる可能性があります。
❌ 扶養者(親)の収入が不安定で、家族を養うのが難しい
❌ 子どもの滞在目的が不明確(学業の計画が不十分)
❌ 過去の在留資格申請で問題があった
❌ 家族滞在資格の維持が困難な住環境
💡 対策:申請時に「進学予定」や「教育計画」について詳しく説明すると、審査がスムーズに進む可能性が高まる
4. 申請時に提出すべき書類
✅ 在留資格認定証明書交付申請書(入管提出用)
✅ 扶養者の収入証明書(給与明細・雇用契約書など)
✅ 扶養者の在留カードのコピー
✅ 家族関係を証明する戸籍謄本や出生証明書
✅ 子どもの教育計画を示す補足書類(学校の候補リスト、学費計画など)
💡 学校が未決定の場合、事前に進学予定の選択肢をリストアップしておくと、申請が通りやすくなることも!
5. 申請の流れと注意点
✅ 必要書類を準備し、入管へ申請
✅ 審査期間は約1〜3か月(追加書類の提出が求められることも)
✅ 在留資格認定証明書を受け取った後、日本の大使館でビザ申請
✅ 日本入国後、学校を決定し、必要な手続きを行う
⚠️ 申請の際は、扶養者の安定した収入と住環境を明示することが重要!
⚠️ 学校が未決定でも、「滞在目的が明確」であれば申請が可能!
外国人が家族を安心して呼び寄せ、日本での教育計画をスムーズに進められるよう、実用的な情報を提供していきます💪