相続放棄にはいろいろな方法があります。


相続放棄とは故人の相続を受け取らないと宣言することですが、ルールを知らないと相続放棄が認められずに借金(債務)を背負うことにもなりかねません。そんな相続放棄について詳しく説明します。
まず、最も重要なのが法的な相続放棄です。

全相続放棄

すべての相続人がすべての相続財産を放棄することです。 財産よりも負債が多い時に使われます。
要件:
 ・申述は相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
 ・家庭裁判所に対して法定相続人すべてが相続放棄の申述を行う必要があります。
  ◇配偶者と子供が相続放棄すると、次に親に相続権が移ります。そこで親も相続放棄しなければなりません。
  ◇親が放棄をすると次は兄弟です。兄弟がすでに亡くなっている場合には、その子の放棄が必要となります(代襲相続)。
効果
 ・放棄者は最初から相続人でなかったとみなされます。
 ・相続財産に関する権利や義務から完全に解放されます。

相続分の放棄

一部の相続人のみが自己分について放棄することです。 何らかの理由で個人的に放棄する場合に使います。
要件:
 ・家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。
 ・申述は相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
効果:
 ・放棄者は自分の相続分を放棄することで、その分が他の相続人に分配されます。
   放棄者は放棄した相続分に関する権利や義務から解放されます。

限定承認

財産と負債のどちらが多いか分からないまま期限の3ヶ月が近づいてきたときは、限定承認という方法を取ることができます。この申述をすると、財産が負債を上回ったときのみ相続することができます。
要件:
 ・限定承認は相続人全員が同意する必要があります。1人でも反対する場合は、限定承認は成立しません。
 ・家庭裁判所に対して限定承認の申述を行う必要があります。申述は相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
効果:
 ・相続人は被相続人(亡くなった人)の債務や義務を相続財産の範囲内でしか負いません。これにより、相続人の固有財産を持ち出して債務を弁済する必要がなくなります。
 ・限定承認の手続きを行った後、相続財産を清算し、債務を優先的に弁済します。残った財産は相続人が取得します。

個人間の相続放棄

家庭裁判所に申述しなくても、私文書(実印付き)+印鑑証明で相続放棄することもできます。その場合は、以下の方法があります。
1.相続分の譲渡:相手を指定して自己の相続分を譲渡することができます。
2.相続分の放棄:自己の相続分を放棄するだけで、その分配は他の相続人に任せることができます。

相続放棄を考える際には、法的な影響が大きいため、専門家に相談することをお勧めします。特に借金を理由に相続放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないので注意してください。