【Q&A特集】Q13:国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。

外国人雇用を推進する中小企業の皆様、こんにちは。行政書士の山本です。

新卒留学生の採用において、卒業を待たずに「内定」段階から入管手続きの準備(プレ申請)を進めることが可能です。

今回は、公式Q&A(Q13)に基づき、国内の大学に在籍する留学生をスムーズに自社へ迎え入れるための「在留資格変更許可申請」のタイミングとフローを解説します。


1. 結論:12月から「卒業見込み」での申請受付が可能

例年3月に卒業を予定している留学生については、卒業を待たずに前年の12月から在留資格変更許可申請(留学→就労)を行うことができます。

この段階では、大学が発行する「卒業見込証明書」を提出することで、審査のプロセス(前処理)を開始することが可能です。


2. 根拠:内定から入社までの「並列処理」フロー

入管庁の回答(A13)に基づき、申請から許可までのステップを構造化します。

① 申請のトリガー:12月からの早期受付

  • 4月入社に合わせて一斉に申請が集中するため、入管では12月から前倒しで受付を開始しています。これにより、4月の入社日に間に合わせるための「バッファ」を確保できます。

② 審査の依存関係:卒業証明書の提出

  • 「卒業見込証明書」で申請は受理されますが、最終的な許可の結果(在留カードの交付)を受け取るには、事後に「卒業証明書」を提出する必要があります。
  • 卒業式後に受け取った証明書を入管へ提示することで、はじめて新しい在留カードが発行される仕組みです。

③ 手続きの流れ

  1. 12月以降:  企業・本人で書類を準備し、「卒業見込証明書」を添えて申請。
  2. 1月〜2月:  入管による審査(学歴や業務内容の適合性チェック)。
  3. 3月(卒業後):  大学から「卒業証明書」を取得し、入管へ提出。
  4. 許可交付:  新しい就労資格の在留カードを受領。

3. 具体例:入社日を「納期」とした逆算スケジュール

実務において、留学生の採用は「期限厳守」のプロジェクト管理そのものです。

  • ベストケース: 1月に申請を済ませておけば、3月の卒業と同時に証明書を出すだけで、4月1日の入社式に確実に間に合います。
  • リスクケース: 3月になってから申請を始めると、審査に1〜2ヶ月(Q7参照)かかるため、4月の入社に間に合わず、数週間「自宅待機」を余儀なくされるという「納期遅延」が発生します。

【多角的なアドバイス】

  • コンプライアンス(行政書士)視点: 「卒業見込み」で申請しても、万が一単位不足などで卒業できなかった場合は、当然ながら許可は下りません。内定者の履修状況については、定期的な「進捗確認」を行うことを推奨します。
  • コスト・労務(社労士・FP)視点: 在留資格の変更が完了するまでは、フルタイムでの就労はできません。4月1日から正社員として社会保険等の手続きをスムーズに進めるためにも、この早期申請制度の活用は必須です。
  • 効率化・DX(エンジニア)視点: 「在留申請オンラインシステム」を利用すれば、卒業証明書の追加提出も郵送の手間なく対応できる場合があります。また、社内の採用管理システムに「12月:入管申請開始」というフラグを立て、自動リマインドを設定することで、ヒューマンエラーによる遅延を防止できます。

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次回予告

次回は、「Q14:卒業証明書や卒業見込み証明書は原本が必要ですか。」について詳しく解説します。

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