【Q&A特集】特報:新Q25:翻訳・通訳や接客業務で「語学力の証明」が必須に!新基準を解説

令和8年4月15日付の最新情報をもとに今後は新番号をもとに記事を掲載します。
まずは追加された新Q25,新Q26について、特報として掲載します。

今回の改訂で最も実務に影響を与える「語学能力の証明(CEFR B2相当)」に焦点を当て、中小企業の経営者様に向けた注意喚起を含めた内容にしています。


在留資格「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」の審査が、令和8年4月からより明確化されました。特に「翻訳・通訳」やホテルの「フロント業務」など、語学力をメインに使う仕事で採用する場合、客観的な能力証明が求められるようになっています。今回は新設されたQ25に基づき、その詳細を解説します。


Q:どのような業務に従事する場合に日本語能力等の証明書の提出が必要ですか。

A:在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。

なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いすることがあります。


解説:対人業務には「CEFR B2相当」の証明がカギ

今回の改訂(令和8年4月15日付)の最大のポイントは、対人業務における専門性の判断基準として「CEFR B2相当」という具体的なラインが引かれたことです。

  1. 提出が必須となる主なケース
    • 翻訳・通訳業務
    • ホテルのフロント業務などの接客業務
    • その他、主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合
  2. 「CEFR B2相当」とは具体的にどのレベル? 入管庁のガイドラインでは、以下の資格などが該当すると明示されています。
    • 日本語: JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上、日本の大学・短大・専門学校(認定プログラム)の卒業など。
    • 外国語: その言語が母国語・公用語であること、または試験でCEFR B2以上を証明できること(証明書等にCEFR表示があるものに限る)。
  3. カテゴリー別の扱い カテゴリー3または4に該当する機関(多くの中小企業がここに含まれます)は、申請時に対象者の言語能力を証する資料を提出しなければなりません。 カテゴリー1・2であっても、審査の過程で提出を求められる可能性があります。

行政書士からのアドバイス:採用選考の段階で「N2」の確認を!

これまでは「本国の大学を卒業していれば、日本語能力は問われない」というケースもありましたが、今後は「実際にその業務を遂行できる語学力があるか」が厳密にチェックされます。

  • 更新時の落とし穴: 転職や部署異動で、新たに翻訳や接客をメインに行うことになった場合、次回の更新申請でこの証明資料が必要になります。
  • 実務実習との兼ね合い: 語学力が不足しているとみなされると、「一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」ではないと判断されるリスクが高まります。

「この資格でB2相当と言える?」「この業務内容だと証明書は必要?」など、判断に迷う場合はお早めにご相談ください。最新のチェックシートに基づき、確実な申請準備をサポートいたします。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」新Q25
  • 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について(ガイドライン)」別紙4

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