令和8年4月15日の基準改訂により、「翻訳・通訳」やホテルの「フロント業務」など、語学力を主に使う業務に従事する場合、高い言語能力(CEFR B2相当)の証明が求められるようになりました。では、すでにその業務で在留している外国人が、職務内容を変えずに「更新」をする場合も改めて資料を出さなければならないのでしょうか。今回は、新設されたQ26の回答を解説します。
Q:職務内容に変更がない場合であっても、在留期間更新許可申請時において日本語能力等の証明書の提出が必要ですか。
A:以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。
解説:継続性は重視されるが「例外」もあり
今回の改訂で追加されたこの回答は、すでに「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」の資格で働いている外国人や受入企業にとって重要な指針となります。
- 「職務変更なし」なら原則は提出不要: 入管庁の回答によれば、これまでの在留期間中と同じ業務を継続するのであれば、更新申請時に改めて日本語能力試験(JLPT)の合格証などの提出は原則として求められません。 前回の許可時と活動内容に変化がないという前提があるためです。
- 審査官の判断で追加提出を求められる可能性: 「原則不要」ではありますが、回答の後半にある通り「審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります」とされている点に注意が必要です。 特に令和8年4月以降、対人業務における語学力の基準(CEFR B2相当)が明確化されたため、その専門性を担保する能力があるか疑義がある場合には、個別に資料提出を求められるリスクは残っています。
- 転職や職務内容が変わる場合は「必須」: 注意が必要なのは、更新のタイミングで、これまでの事務職から「翻訳・通訳」や「フロント業務」に主な仕事が変わる(または転職した)場合です。この場合は新Q25のルールが適用され、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなるため、証明資料の提出が必要になります。
行政書士からのアドバイス:更新時こそ「実態」の再確認を
「職務内容が変わらないから大丈夫」と過信せず、以下の準備をしておくことをお勧めします。
- 今のうちに「CEFR B2相当」を満たしているか確認を: 入管庁が示す「B2相当」の基準(日本語能力試験N2以上、BJT 400点以上など)を、本人がすでにクリアしているかあらかじめ確認しておきましょう。 もし入管から追加資料を求められた際、すぐに提出できる状態にしておくことがスムーズな更新の鍵となります。
- 「専門的な業務」としての実態を維持する: 更新申請であっても、その業務が「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」であるかは常に審査の対象です。 特に現場での業務が混ざるような職種では、語学力を活かした専門的な活動が主たるものであることを説明できる準備が重要です。
最新の審査基準では、特に対人業務において「言語能力を用いた業務」の専門性がより明確に定義されています。
「今回の更新で資料提出を求められないか心配」「うちの社員の語学力で新基準を満たせる?」といったご不安がある企業様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」新Q26, 新Q25
- 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について(ガイドライン)」別紙4

