行政書士目線で最も関係が深いのは「相続・事業承継」です。
その部分を確認していきます。
まずは相続の基礎知識としては、
・相続人の範囲と相続分:
親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。養子も含みます
法定相続人とは、配偶者がいれば配偶者と以下の順位の高い人(同一順位者が複数いれば等分する)
①子、または子が亡くなっている場合は孫等の直系卑属(代襲相続と言います)
②親、または親が亡くなっていて祖父母などの直系尊属がいればその人
③兄弟、兄弟が亡くなっていればその直系卑属(子、孫)
・遺言と遺産分割
まず第一優先されるのは遺言です。ただ遺言にはいくつかの方式とそれぞれで満たさなければならない決まりがいろいろあるので注意が必要です。せっかくの遺言書が無効とならないよう専門家に相談して作成しましょう。
遺言がなければ法定相続人に定められた法定相続分が目安となります。あくまで目安であり、相続人間での合意事項が優先されます
法定遺留分とは、遺言があっても、法定相続人(兄弟は不可)が最低請求できる遺産に対する比率
遺産の分割としてではなく金銭の請求権が得られます。
法定相続人でなくても被相続人の財産の維持・増加に貢献した人は特別寄与料を請求できます。
配偶者にはいろいろな特権が認められています。配偶者居住権もその一つです。
民法と相続税での違いは、相続税の計算では相続人として認められる養子が数に制限があることです。
いろいろ書いてきましたが、広さも深さも今回のはほんの一部です。
大事なポイントをわかりやすく伝えれるように、もっと精進していかなければならないですね。