【他資格勉強】ファイナンシャルプランナー その5


もう少し、ファイナンシャルプランナーで学んだことの整理です。

相続税と贈与税はどちらも他の人に財産を譲る際に払わなければならない税金です。
ただ、相続は人が亡くなった際にどうしても発生するものですから、その際の税金は少し優遇されます。
具体的には、贈与税は贈与する金額により最低10%~最高55%の税率がかかります。
3000万円を超えると最高税率の55%がかかるのです。
贈与税を払うのは受け取ったほうなので、受取人は3000万円もらった場合は、1650万円の税金を納めなくてはなりません。
半分以上が税金で取られるなんて、信じられませんね。
※ちなみにねん110万円いかなら非課税となる暦年控除という仕組みもあります。
 受取人が1年間に受け取った総額です。

一方で相続の場合は、税率は最低10%~最高55%の税率がかかります。
えっ! 同じじゃん と思いましたか?
そうなんです。税率は同じなんです。
ただ、まず適用される金額が甘くなっています。
先ほど例に挙げた3000万円だと相続税率は15%です。55%と比べると3分の一以下ですね。
ちなみにマックスの55%がかかるのは6億円以上の場合です。

さらにこれだけでなく、いろいろな控除が認められます。
まず、3000万円までは非課税です。=控除
さらに法定相続人の数に応じて、その人数×600万円も控除されます。
例えば配偶者と子供が二人いた場合は、1800万円が控除されます。
ここまでが基礎控除と呼ばれる部分です。
さらに、配偶者には1億6000万円または法定相続分までは税額控除されたり、
未成年者控除や障がい者控除、相次相続控除などもあります。
相次相続控除は続けて相続が発生した場合(例えば夫が亡くなった後、10年以内に妻もなくなり相続が発生した場合)に控除されるものです。

これらからどういう節税策があるのかが見えてきますが、それについては次回とします。