日本で外国人が働くための主な就労ビザには以下の5つがあります。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ: ITエンジニア、通訳、マーケティング担当者など、技術や人文知識、国際業務に従事するためのビザです。
- 高度専門職ビザ: 高度な専門知識や技術を持つ外国人が対象で、学歴や職歴、年収などのポイント制で評価されます。
- 経営・管理ビザ: 企業の経営者や管理者が対象で、事業の安定性や継続性が求められます。
- 特定技能ビザ: 特定の産業分野での技能を持つ外国人が対象で、特定技能1号と2号があります。
- 技能ビザ: 調理師やスポーツ指導者、航空機整備士など、特定の技能を持つ外国人が対象です。
これらのビザは、それぞれの職種や専門性に応じて取得条件が異なります。どのビザが適しているかは、具体的な職務内容や求められるスキルによって異なります。
これから一つずつ具体的に説明していきますが、先に雇用する企業側が注意するべきことを記します。
・外国人雇用に必要な法知識
外国人を雇用する際に知っておかなければならない法律は、入管法です。
入管法には不法就労防止の観点から厳しい罰則があります。
小規模の会社なら社長自らがしっかり把握しておくことが必要ですし、外国人採用の実務担当者にも教育が必要です。
入管法の専門家としては、「入管申請取次行政書士」があげられます。入管申請取次行政書士は、行政書士の中で、行政書士会が主催する研修を受講し、効果測定と呼ばれる試験に合格した者に与えられます。通称ピンクカードといわれるピンク色の「届出済み証明書」を所持しています。
不法就労外国人を雇ってしまうと「不法就労助長罪」が課せられ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますので注意してください。
不法就労で多いのは次の二つです。防止策とともに説明します。
1.資格外活動違反
許可された在留資格外の仕事内容を任せた場合や、許可された時間を超えての就労はしてはなりません。特に仕事内容は就労ビザが取れたからと言って会社内でどんな仕事をさせても構わないと考えがちなので注意してください。(日本人とは違います)
2.オーバーステイの外国人を雇用する
オーバーステイは短期で入国して正規の在留資格を持たないまま日本に居座ってしまった外国人や、諸事情で正規の在留資格の更新ができなかったのに出国していない外国人が当てはまります。
これられを防ぐためには、まず雇用する外国人の在留許可証を確認します。確認するポイントは、①在中資格の種類、②在留期間(満了日)です。
パスポートとともに必ず原本で確認するようにします。