【外国人雇用】就労ビザ1.技術・人文知識・国際業務 その1

1. 技術・人文知識・国際業務: 専門知識を生かしたホワイトカラー
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、専門知識を活かして職業に就く人に発行されるビザです。
専門知識というのは、大学レベルの知識を取得していることが必要となります。また大学を卒業しているだけではなく、大学で学んだ選考内容が業務と関連があることが必要です。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。

専門知識を持つ人材の重要性

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の中小企業が外国人専門家を雇用する際に最も一般的に利用される就労ビザの一つです。このビザは、技術や人文科学、または国際業務に関連する業務に従事する外国人に対して発給されます。例えば、エンジニア、研究者、経済学者、マーケティングスペシャリストなどが該当します。
基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。 10年以上の関連する実務経験がある場合も認められます。

取得条件と手続き

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、企業と雇用契約を結んだうえで出入国管理局に申請しなければなりません。
また、雇用される企業が特定の条件を満たしている必要があります。
雇用会社側も多くの書類を提出する必要があり、大企業の場合は規模や実績が比較的証明しやすいので審査が通りやすい場合が多いですが、中小企業、零細企業の場合は会社に関するかなりの書類を提出する必要があり、簡単ではありません。事業規模が小さいほど就労ビザ取得の難易度は高くなります。

  • 仕事内容と大学での専攻の関係性

仕事内容が卒業した大学や専門学校で勉強した内容を活かせることが必要です。関係ないと判断されると就労ビザは不許可となります。
申請にあたっては、いかに仕事内容と選考内容がリンクしているかを文書と証拠資料で説明することが重要です。

説明が下手だと本来許可になる案件も不許可になってしまうことがあるので注意してください。

  • 本人の学歴または職歴:

申請者は、日本の大学を卒業したか、外国の大学で取得した同等の学位を持っている必要があります。または、10年以上(職種によっては3年以上)の関連する実務経験がある場合も認められます。

実務経験の証明としては過去の会社からいろいろな資料を提出してもらう必要があり、それらを取得できないと認められないことになってしまします。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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