前回の続きです。
- 雇用契約:
日本の企業との正式な雇用契約が必要です。
そもそも就職が決まっていないと就労ビザは取得できません。雇用契約以外の派遣契約や請負契約でも就労ビザを取ることができる場合がありますが、難易度は上がります。
- 会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。その証明のために通常は決算書類を提出します。経営状態が不安定(赤字決算など)だと、つぶれそうな会社とみなされ外国人に給料が払えないことがあるのではと判断され審査が通らなくなります。ただ赤字でも将来はこんな風に黒字化しますという事業計画書を申請書に添付することで認められることもあります。
新設会社の場合も決算書は出せないので、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。 - 給与基準:
日本人従業員と同等の給与を支給することが求められます。
これは、外国人に対する不当な差別は禁止ということです。
外国人は賃金が安い、ということは現在はありませんので注意してください。 - 外国人本人に前科がないこと
就労する外国人が過去に警察に捕まったことがないかということです。不良外国人にはビザは出さない、というのが出入国在留管理局の方針です。
その他の条件:
業務内容が法令に違反しないこと、企業が税務および労働法規を遵守していることなどが求められます。
外国人労働者を雇用する際には、いくつかの注意点もあります。例えば、言語の壁や文化の違いに起因するコミュニケーションの課題があります。これを克服するためには、企業内での研修プログラムや語学サポートの充実が重要です。また、ビザの申請手続きは時間と労力を要するため、早めの準備が求められます。