【外国人雇用】就労ビザ4.「経営管理:経営者・役員」

経営管理ビザ(Business Manager Visa)は、日本国内で事業を営むために必要なビザです。外国人の経営者や役員が日本で新たに事業を開始したり、既存の企業を運営したりする際に取得する必要があります。以下に経営管理ビザの主な特徴と要件をまとめました。

特徴:

  1. 事業開始・運営:外国人経営者や役員が日本国内で事業を立ち上げ、または運営することができます。
  2. 投資・出資:日本国内での投資や出資に関するビザとしても利用されます。
  3. 家族帯同:配偶者や子供も家族帯同ビザを取得して日本に滞在することが可能です。

主な要件:

  1. 事業計画書:具体的な事業計画書を提出する必要があります。事業内容、規模、収支計画などが詳細に記載されていることが求められます。
  2. 資本金:一定額(通常は500万円以上)の資本金が必要です。
  3. 事業所:日本国内に事業所を設置する必要があります。事業所は事務所や店舗などの具体的な場所が求められます。
  4. 雇用:事業計画に基づき、日本人または永住者を雇用することが求められる場合があります。

注意点

  1. 事業計画の具体性: 事業計画書は非常に具体的で詳細なものである必要があります。曖昧な計画書ではビザ申請が却下される可能性が高まります。市場調査や収支計画など、実現可能性が高いことを示す具体的なデータを用意しましょう。
  2. 資本金の準備: 資本金は最低でも500万円以上必要です。資本金の準備が整っていない場合、ビザ申請が受理されない可能性があります。また、資本金の出所についても正確に説明できるようにしておきましょう。
  3. 事業所の確保: 日本国内での事業所を確保する必要があります。賃貸契約や購入契約を含む証拠書類を提出することが求められます。また、事業所が実際に事業運営に適しているかどうかも重要です。
  4. 雇用の確保: 申請者は、日本人または永住者を雇用する計画を持っている必要があります。雇用契約書や労働条件通知書などの書類を準備し、適切な雇用環境を整えることが求められます。
  5. 定期的な更新: ビザの有効期限が切れる前に、更新手続きを忘れずに行うことが重要です。更新手続きには再度事業計画書や必要書類の提出が求められるため、事前に準備しておきましょう。
  6. 税務・法務の遵守: 日本国内で事業を運営する際には、日本の税務・法務を遵守する必要があります。税務申告や法務手続きについて正確に行うことが求められます。
  7. 監査や調査への対応: 事業運営中に監査や調査が入ることがあります。事業内容や運営状況について、いつでも説明できるように準備をしておくことが重要です。

これらの点を踏まえて、経営管理ビザの申請をスムーズに進められるように準備を整えてください。
質問や相談があれば連絡ください。お待ちしております。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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