就労ビザに関するよくあるQ&A 質問9

Q9: 就労ビザを取得するための基本的な要件とは?

日本で就労を希望する外国人にとって、就労ビザを取得することは必須です。しかし、全ての職種が対象ではなく、資格申請にはいくつかの基本的な要件を満たす必要があります。本記事では、その要件についてわかりやすく解説します。


1. 就労ビザの対象職種

就労ビザが取得できる職種は、以下のような「専門性」や「高度な技能」を要する業務に限定されています:

  • 技術分野:ITエンジニア、研究者、機械設計者など。
  • 人文知識分野:通訳、マーケティング、デザイン業務など。
  • 国際業務分野:語学教師、海外取引対応の専門家など。

2. 雇用契約があること

日本で就労するためには、雇用主となる企業からの正式な雇用契約が必要です。

  • 具体例:雇用契約書には、給与、職務内容、勤務地が明記されていなければなりません。
  • 安定性の証明:企業が十分な経済基盤を有していることも重要です。

3. 学歴または職歴の要件

多くの就労ビザでは、申請者が一定の学歴または職歴を有する必要があります:

  • 大学卒業以上:専門分野に関連する学位を有することが一般的な要件です。
  • 関連する職務経験:学歴がない場合は、実務経験(通常10年程度)が求められることもあります。

4. 適法な在留資格であること

外国人労働者が適法に滞在していることが前提となります。

  • 在留カード:有効な在留カードを保持していること。
  • ビザの変更手続き:他の在留資格から就労ビザに切り替える場合、適切な変更手続きが必要です。

5. 必要書類の提出

申請には、以下のような書類が必要です:

  • 雇用契約書
  • 申請人の学歴証明書(卒業証明書など)
  • 職務経歴書
  • 在留カードのコピー
  • パスポート

6. 入国管理局の審査基準

入国管理局は、以下のポイントを総合的に審査します:

  • 職務内容が在留資格に適合しているか
  • 企業の安定性と収益力
  • 申請者の技能や経験が職務に適しているか

まとめ

就労ビザを取得するためには、対象職種、雇用契約、学歴・職歴、適法な滞在資格、必要書類の準備が重要です。また、申請時には入国管理局の審査基準を満たすことが不可欠です。行政書士として、企業や外国人労働者がスムーズに申請を行えるよう、書類準備や手続きのサポートを行うことができます。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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