Q9: 就労ビザを取得するための基本的な要件とは?
日本で就労を希望する外国人にとって、就労ビザを取得することは必須です。しかし、全ての職種が対象ではなく、資格申請にはいくつかの基本的な要件を満たす必要があります。本記事では、その要件についてわかりやすく解説します。
1. 就労ビザの対象職種
就労ビザが取得できる職種は、以下のような「専門性」や「高度な技能」を要する業務に限定されています:
- 技術分野:ITエンジニア、研究者、機械設計者など。
- 人文知識分野:通訳、マーケティング、デザイン業務など。
- 国際業務分野:語学教師、海外取引対応の専門家など。
2. 雇用契約があること
日本で就労するためには、雇用主となる企業からの正式な雇用契約が必要です。
- 具体例:雇用契約書には、給与、職務内容、勤務地が明記されていなければなりません。
- 安定性の証明:企業が十分な経済基盤を有していることも重要です。
3. 学歴または職歴の要件
多くの就労ビザでは、申請者が一定の学歴または職歴を有する必要があります:
- 大学卒業以上:専門分野に関連する学位を有することが一般的な要件です。
- 関連する職務経験:学歴がない場合は、実務経験(通常10年程度)が求められることもあります。
4. 適法な在留資格であること
外国人労働者が適法に滞在していることが前提となります。
- 在留カード:有効な在留カードを保持していること。
- ビザの変更手続き:他の在留資格から就労ビザに切り替える場合、適切な変更手続きが必要です。
5. 必要書類の提出
申請には、以下のような書類が必要です:
- 雇用契約書
- 申請人の学歴証明書(卒業証明書など)
- 職務経歴書
- 在留カードのコピー
- パスポート
6. 入国管理局の審査基準
入国管理局は、以下のポイントを総合的に審査します:
- 職務内容が在留資格に適合しているか
- 企業の安定性と収益力
- 申請者の技能や経験が職務に適しているか
まとめ
就労ビザを取得するためには、対象職種、雇用契約、学歴・職歴、適法な滞在資格、必要書類の準備が重要です。また、申請時には入国管理局の審査基準を満たすことが不可欠です。行政書士として、企業や外国人労働者がスムーズに申請を行えるよう、書類準備や手続きのサポートを行うことができます。