認知症になると貯金もおろせなくなっちゃうの?


今は昔、父が認知症になった時の話です。数年前から怪しいなと思ってはいたのですが、この夏に急に症状がひどくなり、さすがにやばいかなと思うことが多くなったため、一緒に病院に行ったところ認知症と診断されました。

そうなると、これまで本人に任せていたことも代わりに行わなければならないと覚悟を決めて、まずは身の回りの世話からといろいろ買い物を代行するようにしました。父の一人分といえどもそれなりにお金がかかるので、実費は父の口座からおろそうとしたところ、銀行から”待った”がかかりました。
認知症になると本人の意思の確認ができないのでおろすことはできないというのです。
それは困ると言うと、成年後見人の制度があります、家庭裁判所に申述すればできます、と教えられました。

じゃあ、そうするしかないか、と手続きについて行政書士の先生に相談したところ、”その手もありますが、親族が行うつもりで申請しても、家庭裁判所の審査が必要であり、家庭裁判所は後見人としての適性や被後見人の利益を考慮し、適切かどうかを判断します。その結果、親族以外の貢献印が選任されることのほうが多いんです。その場合、本人の利益が最優先されるため、家族の希望は聞いてもらえないことも多いです”とのことでした。 家族で相談した結果、我が家では知らない人に財産を管理されることになったらいやだということになり、父の貯金には手を付けずに費用は建て替えることを選んだのでした。

その時に聞いた話では、痴呆症になる前なら”家族信託”という制度のほうがより融通が利くと教えてもらいました。認知症は今では多くの方が患う病気です。我が家のようにならぬよう、専門家への早めの相談をお勧めします。

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以上のお話の内容は多くの面で正しいです。以下の点において確認できます:

  1. 認知症の診断と家族の対応:認知症の症状が進行すると、日常生活や財産管理が難しくなり、家族の支援が必要になります。
  2. 銀行の対応:認知症の患者が自分の意思を確認できない場合、銀行は資金の引き出しを制限することがあります。これは不正使用を防ぐためです。
  3. 成年後見制度:認知症患者の財産管理のために、成年後見制度があり、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。家庭裁判所は後見人の適性を審査し、適切な後見人を選任します。
  4. 親族以外の後見人:家庭裁判所は、必ずしも親族を後見人として選ぶわけではなく、被後見人の利益を最優先に考えます。その結果、親族以外の後見人が選ばれることもあります。
  5. 家族信託:認知症の発症前に家族信託を設定することで、柔軟に財産管理ができるようになります。これは、後見制度よりも融通が利く場合が多いです。

早めに専門家に相談することは非常に重要で、適切な準備をすることで、家族と認知症患者の負担を軽減することができます。その他にご質問や気になる点があれば、お知らせください。