特集:現場で使える!外国人雇用の実務と未来戦略 その3

第3回:“知らなかった”では済まされない!在留資格と業務内容のズレ

― うっかり不法就労を防ぐための職種と活動内容の照合法


🔍 はじめに

外国人雇用の現場で、見落としがちな落とし穴――それが「在留資格と実際の業務内容のズレ」です。
「書類上は問題ないはずだった」「面接のときには気づかなかった」──そんな“うっかり”が、不法就労や企業責任という重大なリスクにつながることも。

この記事では、在留資格と職務内容をいかに照らし合わせ、適切に確認するかを具体的に解説します。


💡 よくある“ズレ”の実例

✖️ 技術・人文知識・国際業務で単純労働

例:通訳として採用したが、実際には日本語が話せないお客様への店頭案内、レジ対応中心

✖️ 特定技能で接客以外の業務を兼務

例:外食業の厨房担当者に、清掃・配送・事務処理も常態的に任せていた

✖️ 留学生の資格外活動の時間超過

例:週28時間の上限を超えてしまっていたが、店舗側が把握していなかった


🗂 チェックすべき在留資格と業務内容の照合法

在留資格認められる主な業務内容注意点
技術・人文知識・国際業務専門的知識を活かした業務(通訳、貿易実務、システム開発など)単純労働は不可。実務内容が詳細に問われる
特定技能1号介護、外食、宿泊、農業など12分野職種ごとに明確な範囲が定義されている
留学(資格外活動)週28時間以内のアルバイトコンビニ・飲食可。ただし、就労内容の種類や時間を超えると即違法
定住者・永住者制限なし一般雇用者と同様だが、本人確認と労働条件管理が重要

📌 ポイント: 「“資格外活動許可”がある=何でもできる」わけではありません!


✅ 実務で使える3つの照合ポイント

  1. 採用時に「在留カード」+「活動内容のヒアリング」を必ず行う
  2. 職務内容を外国人本人と“具体的に”共有する(曖昧な職務内容はNG)
  3. 疑問点は入管専門の行政書士に確認するか、地方出入国在留管理局に照会を(過去に「雇い止め」や「指導事例」が出たケースあり)

✍️ 結びに:企業の誠実さが信頼と未来をつくる

雇用主の「知らなかった」は、入管法上の言い訳にはなりません。むしろ、事前確認の姿勢と仕組み作りが信頼ある雇用につながります。

企業が安心して外国人を迎え入れるには、“在留資格は書類”ではなく“契約内容と現場”で合わせる感覚が欠かせません。
今こそ、制度と向き合い、未来を見据えた運用を――。

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見よう見まねでまずはホームページを立ち上げてみました。これから少しずつレベルアップしていくと思うので、長い目で見てやってください。

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