【Q&A特集】Q33:日本の大学卒×日本語N1で「技術・人文知識・国際業務」以外の選択肢?「告示46号」を解説

日本の大学を卒業し、かつ日本語能力試験(JLPT)で最高レベルの「N1」を持つ優秀な留学生。彼らを採用する際、最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」以外にも、非常に使い勝手の良い在留資格があるのをご存知でしょうか。今回は、いわゆる「告示46号」と呼ばれる特定活動について解説します。


Q:日本の大学を卒業し、日本語試験N1を持っていれば日本で働くことができると聞きました。これは、「技術・人文知識・国際業務」とは別の在留資格でしょうか。

A:日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了した方、本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業(専門職大学の前期課程にあっては修了)し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された方又は本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限る。)を修了し、高度専門士の称号を得た方で、高い日本語能力を有する方は「特定活動」(告示46号・本邦大学等卒業者)により入国・在留が認められています。,


解説:高度な日本語能力を活かす「特定活動(告示46号)」

日本の大学などを卒業し、かつ高い日本語能力を持つ外国人に認められるこの「特定活動(告示46号)」は、従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)よりも、従事できる業務の幅が広いのが最大の特徴です。

  1. 対象となる学歴と学位
    • 日本の4年制大学の卒業、または大学院の修了が基本です。
    • 日本の短大や高専を卒業し、大学改革支援・学位授与機構から「学士」の学位を授与された方も含まれます。
    • さらに、特定の認定を受けた専門学校の学科を修了し、「高度専門士」の称号を得た方も対象となります。,
  2. 求められる日本語能力
    • 日本語能力試験の「N1」、またはBJTビジネス日本語能力テストで「480点以上」などの高い語学力が必須条件です。
  3. なぜこの資格が注目されているのか?
    • 「技術・人文知識・国際業務」では、単純なサービス業務や製造現場の仕事が主となる活動は認められません。
    • 一方、この「特定活動(告示46号)」であれば、日本語でのコミュニケーション能力を活かすことを前提に、店舗での接客(日本人への対応含む)や、製造現場での指示出しなど、幅広い業務に携わることが可能になります。,

行政書士からのアドバイス:現場と事務の「掛け持ち」に最適

多くの中小企業では、一人の社員に「翻訳だけ」を任せるのではなく、「店頭で接客をしながら、外国人客の対応やSNSでの海外発信もしてほしい」といった、マルチタスクな役割を期待されることが多いはずです。

「技術・人文知識・国際業務」では、こうした「現場業務」が許可の妨げになることがありますが、告示46号を活用すれば、適法に幅広い業務を任せることが可能になります。,

ただし、この資格を申請するためには、「日本の大学等で学んだ知識」と「高い日本語能力」をどのように活用するのかを明確に説明する必要があります。

次回のQ34では、この「特定活動(告示46号)」と「技術・人文知識・国際業務」の具体的な違いについて、さらに深掘りして解説します。

「この学生ならどっちのビザがいい?」と悩まれたら、ぜひ当事務所までお問い合わせください。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q33, Q34,,

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