現場で長年頑張ってくれた技能実習生や特定技能外国人を、その経験を活かして「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」のオフィスワークや専門職へキャリアアップさせたいと考える企業様も多いのではないでしょうか。しかし、そこには在留資格制度上の大きな壁があります。今回は、現場での実務経験の扱いについて解説します。
Q:技能実習又は特定技能での経験は、「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸基準省令上の「実務経験」に該当しますか。
A:特定技能制度で受け入れられた外国人のキャリアアップは、基本的には「特定技能1号」から「特定技能2号」への移行によって行うこととされており、同制度での実務経験を土台にして、「特定技能1号」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更してキャリアアップを図ることは想定していません。したがって、単に「技能実習」又は「特定技能」で実務経験を積んだことをもって、「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸基準省令上の「実務経験」を満たすものとしては取り扱いません。
解説:制度の目的が異なる「実務経験」の解釈
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、原則として「大学卒業以上の学歴」または「一定期間(通常10年以上、国際業務は3年以上)の実務経験」が必要です。しかし、技能実習や特定技能での経験をこの「実務経験」に充てることについては、入管庁は否定的な見解を示しています。
- キャリアアップのルートが指定されている 特定技能制度は、現場の即戦力として活躍してもらうための資格です。この制度におけるキャリアアップは、あくまで「特定技能1号」から、より熟練した技能を要する「特定技能2号」へ移行することが基本路線として想定されています。
- 「技・人・国」への変更は想定外 特定技能や技能実習での経験を土台にして「技術・人文知識・国際業務」へ変更することは、現行の制度上は想定されていません。そのため、現場で何年働いたとしても、その期間を「技・人・国」で求められる専門的・学術的な実務経験として合算することは原則できません。
- 「実務経験」の質の差 「技術・人文知識・国際業務」で求められる実務経験は、大学で学ぶような専門的な知識や、外国の文化に基盤を有する思考を必要とする業務である必要があります。現場での技能習得を目的とする技能実習等の経験とは、性質が異なると判断されます。
行政書士からのアドバイス:キャリアアップを実現するための確認ポイント
もし、現在雇用している技能実習生や特定技能外国人を「技術・人文知識・国際業務」へ変更させたい場合は、以下の点を確認してください。
- 母国や日本での「学歴」を再確認: もしその外国人が、本国や日本の大学を卒業しており、その専攻内容と新しく従事させる業務(翻訳や技術職など)に関連性があるならば、実務経験を問わずに「技・人・国」へ変更できる可能性があります。
- 「特定技能2号」を目指す: 学歴要件を満たさない場合、無理に「技・人・国」を目指すよりも、特定技能の枠組みの中で「2号」への移行を目指す方が、配偶者の帯同や在留期間更新の制限がなくなるなど、本人にとってもメリットが大きい場合があります。
現場の経験をどのように評価し、どの在留資格を選択するのが会社と本人にとってベストなのか、判断に迷うケースは非常に多いです。
「このスタッフの経歴なら、どの資格が一番スムーズ?」といった具体的なご相談は、ぜひ当事務所までお寄せください。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q36

