第4回 永住者も無関係ではない―公租公課と在留資格取消しの新ルール
「永住者なら更新がないから安心」ではなくなるのか
在留資格「永住者」には在留期間の更新がなく、就労制限も原則ありません。そのため、日本で長く生活する外国人にとって非常に安定した在留資格です。
しかし、2024年に成立した改正入管法により、永住許可制度の適正化が行われ、2027年4月1日から新しい取消事由が加わります。
どのような場合が問題になるのか
主に問題となるのは、次のような場合です。
- 税金や社会保険料などの公租公課を、故意に納付しない場合
- 入管法上の義務に違反した場合
- 一定の刑罰法令違反があった場合
ただし、「納付期限を一日過ぎた」「病気や失業で一時的に払えなかった」というだけで、直ちに永住者の在留資格が取り消されるという制度ではありません。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、故意に公租公課を支払わない場合を対象とし、やむを得ない事情がある場合などは個別事情を考慮する趣旨が示されています。
取消しは自動ではない
税金や社会保険料の未納が確認されたからといって、コンピューター処理で自動的に永住資格が消えるわけではありません。
本人から事情を聴き、故意性、未納額、未納期間、納付に向けた行動、病気・失業などの事情を踏まえて判断されることになります。また、事情によっては、永住者を取り消したうえで直ちに退去を求めるのではなく、別の在留資格への変更を認める仕組みも設けられています。
それでも、「永住許可を得た後は、公的義務の履行状況が在留資格に全く影響しない」とは言えなくなります。
住民税、年金、健康保険を点検する
永住者本人が今から確認したいのは、次の項目です。
- 住民税・所得税に未納がないか
- 国民年金または厚生年金の加入・納付状況に漏れがないか
- 国民健康保険または健康保険の加入・納付状況に問題がないか
- 転居後の住所届出を適切に行っているか
- 在留カードの有効期間更新を忘れていないか
会社員でも、転職期間中、扶養関係の変更、副業所得、海外出国などにより、本人が手続をしなければならない場合があります。「会社が全部やっているはず」と思い込まないことが大切です。
永住許可を申請する人への影響
永住許可の審査では、すでに公的義務を適正に履行していることが重視されています。出入国在留管理庁のガイドラインでは、納税、公的年金、公的医療保険の保険料納付、必要な届出などを適正に履行していることが求められています。
しかも、納期限後にまとめて支払えば必ず問題がなくなるとは限りません。原則として、定められた期限内に履行していることが重要です。
企業にもできる支援がある
企業が外国人社員の税金や保険料を本人に代わって管理する必要はありません。しかし、制度の説明が日本語だけで伝わっていない、退職・転職時の切替えが分からないといった問題は起こりやすいものです。
入社時、退職時、育児休業時、扶養変更時などに、多言語資料や「やさしい日本語」を用いて説明すれば、意図しない未納を防ぎやすくなります。
今回のまとめ
2027年4月から、永住者について公的義務の履行がこれまで以上に重要になります。ただし、一度の遅れで直ちに取消しになるという単純な制度ではありません。大切なのは、未納を放置せず、払えない事情があるときは役所や年金事務所に相談し、記録を残すことです。
次回は、技能実習に代わって2027年4月から始まる育成就労制度を取り上げます。

