【Q&A特集】Q34:「技・人・国」と「特定活動(告示46号)」の違いは?業務範囲の広がりを徹底解説

前回のQ33では、日本の大学を卒業し高い日本語能力を持つ外国人に認められる「特定活動(告示46号)」の概要についてお伝えしました。今回は、最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」と、この「告示46号」にはどのような具体的な違いがあるのか、入管庁の回答をもとに詳しく見ていきましょう。


Q:「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動」(告示46号・本邦大学等卒業者)の違いは何ですか。

A:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。

一方、「特定活動」(告示46号・本邦大学等卒業者)は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。例えば、飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う(日本人に対する接客も含む)ことが可能です。,


解説:「できること」の範囲が大きく異なります

「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」の最大の違いは、「現場での業務」がどこまで認められるかという点にあります。

  1. 「技術・人文知識・国際業務」の制限 この在留資格は、あくまで専門的な知識や技術を必要とする業務のためのものです。そのため、レストランでの接客や工場での製造ライン作業など、「一般的なサービス業務や製造業務」が主な活動となる場合は、許可が認められません
  2. 「特定活動(告示46号)」による柔軟な働き方 日本の大学等で学んだ知識に加え、高い日本語能力(N1など)を活かすことが前提となりますが、こちらの資格では幅広い業務に従事することが可能です。 具体的には、以下のような活動例が挙げられています:
    • 飲食店での店舗管理業務
    • 通訳を兼ねた接客業務(日本人客への対応も含む)
    • 製造現場での指示出しや、日本語能力を活かした調整業務
  3. 求められる背景の違い 「技・人・国」は学歴と業務の「専門的な関連性」が厳格に問われます。一方で「告示46号」は、日本での留学生活を通じて得た「高い語学力」や「日本の文化・習慣への理解」を、実務の中で総合的に活用することを重視しています。

行政書士からのアドバイス:マルチタスクを求めるなら「告示46号」

中小企業の現場では、「事務だけ」「翻訳だけ」ではなく、状況に応じて接客や現場のサポートも柔軟にこなしてほしい、というニーズが非常に多いのが実情です。

  • 専門職として特化させるなら: 「技術・人文知識・国際業務」
  • 現場業務も含めて幅広く活躍してもらうなら: 「特定活動(告示46号)」,

このように、自社の業務形態に合わせて最適な在留資格を選択することが、ミスマッチや不法就労のリスクを防ぐ鍵となります。特に「告示46号」は、詳細な活動例がガイドラインとして示されていますので、個別のケースについては専門家への確認をお勧めします。

「うちの仕事内容なら、どちらの資格が通りやすい?」といった具体的なご相談は、ぜひ当事務所までお寄せください。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q34,

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