かつては入管の窓口へ直接足を運ぶのが当たり前だった在留諸申請ですが、現在はオンラインでの申請がかなり浸透してきました。しかし、「誰でもすぐに使えるのか?」というと、事前の登録や特定の条件が必要です。今回は、オンライン申請の利用資格について詳しく見ていきましょう。
Q:在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をオンラインで行うことができると聞きました。誰でも利用することが可能でしょうか。
A:2022年3月から、一定の要件を満たす所属機関の職員、所属機関から依頼を受けた登録支援機関・公益法人の職員、申請等取次者として届出済みの弁護士・行政書士(申請取次制度についてはQ5をご参照ください。)に加えて、マイナンバーカードの個人認証機能等を活用した外国人本人・法定代理人・親族等による利用も可能となっています(事前にオンライン上での利用者情報登録や郵送等による利用申出を行う必要があります。)。
解説:オンライン申請を利用できる4つのグループ
現在、入管の「在留申請オンラインシステム」を利用できるのは、大きく分けて以下の4つのグループです。
- 所属機関(企業など)の職員 外国人を雇用している企業の担当者です。一定の要件を満たし、事前に利用申出の承認を受けている必要があります。承認を受けた職員の方は、申請人に代わって手続きを行うことが可能です。
- 専門家(弁護士・行政書士) 地方出入国在留管理局長に届け出た「申請取次」の資格を持つ弁護士や行政書士です。私たち専門家は、企業や本人から依頼を受けてオンライン申請を代行します。
- 登録支援機関・公益法人の職員 所属機関(受入れ企業)から依頼を受けた登録支援機関などの職員で、申請取次の届出済みの人も利用可能です。
- 外国人本人・親族など 2022年3月からは、外国人本人による利用も可能になりました。これには、マイナンバーカードの個人認証機能が必要となります。また、本人の法定代理人や親族(日本に在留する一定の範囲の人)も、本人に代わって申請することができます。
行政書士からのアドバイス:利便性は高いが「事前準備」が重要
オンライン申請は、窓口の待ち時間を解消し、24時間いつでも申請できる非常に便利なシステムです。ただし、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 事前の登録・申出が必要: 「今日からすぐに」は使えません。事前にオンラインでの利用者情報登録や、郵送などによる利用申出を行う必要があります。
- カテゴリー情報の入力: 企業側が申請する場合、自社がどのカテゴリー(1〜4)に該当するかを証明する文書の準備も必要です。
- 添付書類の電子化: 結局のところ、申請には雇用契約書や決算書などの添付書類が必要です。これらを適切にスキャンし、不備のない形でアップロードしなければ、審査に時間がかかってしまいます。
「オンラインでやりたいけれど、事前登録の方法がわからない」「自社のカテゴリーがどれに当たるか判断に迷う」といった場合は、オンライン申請に精通した当事務所までお気軽にご相談ください。スムーズな申請をサポートいたします。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q35, Q5, Q6

