【Q&A特集】Q41:「企業内転勤」はいつまで日本にいられる?「5年」の壁と審査のポイント

令和8年4月15日付の最新資料に基づき、解説記事を作成しています。

今回の改訂でQ25、Q26が追加されたことにより、その後の質問番号がずれました。
よって以前の「Q39」の質問を今回、最新版の「Q41」として掲載します。今後も、最新の番号に合わせた構成にしています。


海外の関連会社から日本の本社や支店へ、期間を定めて社員を呼び寄せる際に利用されるのが「企業内転勤」の在留資格です。このビザについてよくいただくのが「いつまで日本に居続けてもいいのか?」という質問です。今回は、最新のQ&Aに基づき、在留期間の目安と長期滞在時の注意点について解説します。


Q:「企業内転勤」の在留資格で活動できる期間の目安は何年間ですか。

A:入管法上、「企業内転勤」は、「期間を定めて」転勤するものであり、無期限に在留が認められるものではありません。そのため、例えば、「企業内転勤」の在留資格で5年を超えるような長期間の在留を希望する場合は、その必要性等について慎重に審査することになります。


解説:「企業内転勤」はあくまで「期限付き」の滞在

在留資格「企業内転勤」は、その性質上、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは異なる期間の考え方があります。

  1. 「期間を定めて」という大前提: 入管法において、「企業内転勤」はあらかじめ期間を決めて日本で活動することが前提とされています。そのため、定年まで日本で働くといった活動とは、審査の前提がそもそも異なります。
  2. 「5年」が審査の大きな節目: 入管庁の回答にもある通り、5年を超える滞在を希望する場合、審査が厳しくなる傾向にあります。具体的には、「なぜこれほどの長期間、日本に留まる必要があるのか」という点について、その必要性が慎重に審査されます。
  3. 必要書類における「期間」の明示: 申請時には、転勤命令書や辞令、労働条件通知書などによって、日本での活動期間や地位、報酬を明らかにしなければなりません。これらの書類でも、当初予定していた期間と実情に乖離がないかが確認されます。

行政書士からのアドバイス:長期滞在が見込まれる場合の戦略

当初は短期間の予定であっても、プロジェクトの延長などで滞在が長引くことはよくあります。その際、以下の点に留意が必要です。

  • 「必要性」を裏付ける疎明資料の準備: 5年を超えて更新を申請する場合、単なる「業務継続のため」という説明だけでは不十分な場合があります。会社の事業計画や、その人でなければならない専門的な理由を論理的に説明する「理由書」などの補足資料を検討しましょう。
  • 他の在留資格への変更検討: もし日本での滞在が恒久的なものになる(例えば日本法人の役員に定着する、あるいは無期限の雇用契約に切り替わる)場合は、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」への変更も視野に入れるべきです。
  • 「企業内転勤」特有の要件確認: この資格で在留し続けるためには、転勤直前の1年間に海外の機関で継続して勤務していた実績が必要です。一度日本で他の資格に変更してしまうと、再度「企業内転勤」に戻る際にはこの「直前1年の海外勤務」が再び問われる点にも注意しましょう。

「このまま企業内転勤で更新を続けて大丈夫かな?」と不安に思われたら、早めに専門家へご相談ください。最新の審査傾向を踏まえ、貴社の状況に合わせた最適な在留戦略をご提案いたします。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」新Q41
  • 出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』提出書類チェックシート」

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