【Q&A特集】Q30:海外の専門学校卒業は「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合する?

外国人を採用する際、候補者の学歴が「専門学校卒」であることは珍しくありません。しかし、その専門学校が「日本国内」なのか「海外」なのかによって、在留資格(ビザ)の許可可能性は劇的に変わります。今回は、見落としがちな海外の専門学校卒の扱いについて解説します。


Q:日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。

A:本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが、日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。


解説:国内と海外で分かれる「専門学校卒」の評価

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件において、日本の専門学校と海外の専門学校では、入管法上の扱いが明確に区別されています。

  1. 国内(日本)の専門学校卒の場合: 日本の専修学校専門課程を卒業し、「専門士」または「高度専門士」という称号を取得していれば、学歴要件を満たします。この場合、学んだ専門内容と従事する業務に関連性があれば、許可の可能性があります。
  2. 海外(外国)の専門学校卒の場合: たとえその教育機関が日本の専門学校と同等のレベルであっても、「外国の専門学校卒」という学歴だけでは、現在の基準には適合しません。つまり、学位(学士など)を取得していない場合、海外の専門校卒というだけでは、大学卒業と同等の学歴とはみなされないのです。
  3. 「大学」と「専門学校」の境界線に注意: 国によっては、職業教育を行う機関が「大学(University/College)」として学位を授与しているケースもあります。その場合は「大学卒業」として認められる可能性がありますが、単なる「職業訓練校」や「専門学校」扱いの場合は、注意が必要です。

行政書士からのアドバイス:学歴要件を満たさない場合の「次の一手」

海外の専門学校を卒業した方を採用したい場合、学歴要件で不許可になるリスクが高いため、以下の視点で再検討する必要があります。

  • 実務経験による証明: 学歴がない場合でも、従事しようとする業務について、原則10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)があれば要件を満たせる可能性があります。ただし、証明書類の収集が非常に難易度が高くなります。
  • IT資格による例外: ITエンジニアとして採用する場合、法務大臣が指定する特定のIT試験に合格していれば、学歴や実務経験がなくても要件を満たすことができます。
  • 他の在留資格の検討: 特定技能など、学歴を要件としない他の在留資格への切り替えも一つの選択肢です。

「候補者のこの学歴で大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、取り返しのつかない申請を行う前に、ぜひ当事務所までご相談ください。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q30

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