第1回:改正の全体像 — 許可基準が大幅に引き上げられました
日本で起業・経営を目指す外国人の方にとって、最も重要な在留資格の一つである「経営・管理」。このビザの許可基準が、2025年(令和7年)10月16日から劇的に変わりました。今回の改正は、単なるマイナーチェンジではなく、資本金や雇用要件などが大幅に引き上げられる「抜本的な見直し」です。第1回となる今回は、その改正の全体像を速報としてお伝えします。
改正のポイント:何が、どう変わったのか?
2025年10月16日以降の申請には、従来の基準よりもはるかに高いハードルが設定されました。主な改正内容は以下の5点です。
| 項目 | 従前の基準(2025年10月15日まで) | 改正後の新基準(2025年10月16日から) |
|---|---|---|
| ① 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| ② 雇用義務 | なし(資本金の代替として2人以上の雇用) | 1人以上の常勤職員雇用が必須 |
| ③ 経歴・学歴(経営者) | なし | 修士以上の学位 又は 3年以上の経営経験 |
| ④ 日本語能力 | なし | 本人又は常勤職員がCEFR B2相当以上 |
| ⑤ 事業計画書の確認 | なし | 専門家による具体性・実現性の確認が必須 |
解説:ここが「経営・管理」ビザの分かれ道
今回の改正は、日本国内での事業の継続性と安定性をより厳格に評価する内容となっています。
- 資本金は一気に6倍の3,000万円へ
これまで「500万円」だった投資額の基準が「3,000万円」へと引き上げられます。個人事業主の場合も、事業所の確保や備品、1年分の給与など、投下されている総額で3,000万円以上が必要になります。 - 「自分ひとり」での経営は不可に
経営者本人のほかに、日本人や永住者などの「常勤職員」を少なくとも1人雇用することが義務付けられます。 - 経営者としての資質が問われる
経営学などの修士以上の学位、あるいは3年以上の経営・管理の実務経験(起業準備活動期間を含む)が必要となり、誰でも経営者になれる時代から、専門性が問われる時代へと移行します。 - 「日本語能力」と「専門家の目」
本人またはスタッフの日本語能力(JLPT N2相当以上)が求められるほか、提出する事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士といった専門家による確認が義務化されます。
行政書士からのアドバイス:現在「経営・管理」で在留中の方へ
すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方も、決して他人事ではありません。
- 3年間の猶予期間: 施行日の令和7年10月16日時点で既に在留している方は、令和10年(2028年)10月16日までの更新申請については、旧基準に適合しない場合でも経営状況などを踏まえて個別に判断されます。
- 最終的には新基準適合が必要: ただし、猶予期間を過ぎた後は原則として新基準への適合が求められます。
- 永住申請への影響: 改正後の基準に適合していない場合、永住許可や高度専門職への変更が認められなくなる点にも注意が必要です。
今回の改正は非常にインパクトが大きいため、計画的な準備が欠かせません。次回以降、各項目の詳細と対策について詳しく解説していきます。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」

