第2回:【資金・雇用編】資本金3,000万円と常勤職員雇用が必須に
2025年(令和7年)10月16日から施行される「経営・管理」ビザの改正において、最も高い壁となるのが「資金力」と「雇用義務」です。これまでは「500万円以上の投資」または「2人以上の雇用」という選択制でしたが、新基準ではその両方が大幅に強化された上で必須となります。今回はこの2つの要件を深掘りして解説します。
1.資本金・出資総額は「3,000万円以上」へ
今回の改正で、事業の規模に関する基準がこれまでの500万円から3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。この「3,000万円」の捉え方は、事業形態によって異なります。
- 法人の場合(株式会社、合同会社など): 株式会社における払込済資本の額(資本金)、または合名・合資・合同会社の出資総額を指します。
- 個人事業主の場合: 「投下されている総額」で判断されます。具体的には、事業所の確保費用、雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下された費用の合計です。
これまでは「500万円」という比較的手の届きやすい金額でしたが、今後はより本格的な資本準備が求められることになります。
2.「1人以上の常勤職員」の雇用が義務化
新基準では、資本金を用意するだけでなく、1人以上の常勤職員を雇用することが必須条件となりました。以前は「資本金500万円があれば雇用なしでもOK」という運用がありましたが、今後は自分ひとりだけの会社では許可が降りません。
ここで非常に重要なのが、「どのような人を雇うか」という点です。常勤職員として認められるのは、以下のいずれかに該当する方に限られます。
- 日本人
- 特別永住者
- 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」(法別表第二の在留資格)
注意点: いわゆる「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」で在留している外国人を雇用しても、この「雇用義務」を満たす常勤職員としてはカウントされません。
3.事業所の確保と公租公課の義務
資金と雇用が拡大することに伴い、その事業規模に応じた適切な事業所も必要です。
- 自宅兼事業所は原則不可: 改正後の規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められなくなります。
- 公租公課の履行: 在留期間の更新時には、労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)、および法人税や住民税などの支払義務の履行状況が厳格に確認されます。
行政書士からのアドバイス:ビジネスモデルの再構築が必要です
今回の改正は、日本での起業のハードルを一段引き上げるものです。「3,000万円の資金」と「日本人等の雇用」を維持し続けるためには、より具体的で収益性の高いビジネスモデルが不可欠です。
- 既存経営者の方: 令和10年(2028年)10月16日までは経過措置がありますが、それまでに事業規模を拡大し、新基準に適合させる計画を立てる必要があります。
- これから起業する方: 2025年10月16日以降の申請は新基準が適用されます。申請のタイミングが施行日を跨ぐ場合は特に注意してください。
次回は、経営者本人に求められる「修士号」や「経営経験」といった【経営者要件編】を解説します。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について(改正に関するガイドライン)」
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」

