第4回:【事業計画編】専門家による事業計画書の確認義務化
2025年(令和7年)10月16日から施行される新基準では、提出する「事業計画書」の重みがこれまでとは全く異なります。ただ書類を作成して提出すればよいという時代は終わり、その内容がプロの目で見て「本当に実現できるのか」を厳格に評価されることになります。今回は、新設された専門家による確認義務について詳しく解説します。
1.事業計画書に求められる「3つの要素」
改正後の基準では、在留資格の決定時に提出する事業計画書について、以下の3点が備わっていることが審査の柱となります。
- 具体性: どのような事業を、誰に対して、どのように展開するのかが明確であること。
- 合理性: 売上予測や経費の算出根拠が論理的であり、筋が通っていること。
- 実現可能性: 資本金や人員、市場環境に照らして、実際にその計画が遂行できる見込みがあること。
これらを満たしていることを評価するため、「経営に関する専門的な知識を有する者」による確認が義務付けられました。
2.「確認」を行うことができる専門家とは?
入管庁のガイドラインでは、施行日時点において、この確認を行うことができる専門家として以下の3つの資格者が指定されています。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
新規の事業計画については、これらの専門家によって「具体性・合理性・実現可能性」が認められるものであるという評価を受ける必要があります。なお、上場企業相当の規模がある場合などは、この確認は免除されます。
3.「活動実態」の厳格なチェック
事業計画の内容だけでなく、経営者としての「実際の働き方」も厳しく問われます。
- 業務委託のみは不可: 事業の大部分を他社へ業務委託し、本人に経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」には該当しないと判断されます。
- 事業所の実態: 改正後の事業規模(資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上)に見合った適切な事業所を確保している必要があり、自宅兼事業所は原則として認められなくなります。
行政書士からのアドバイス:専門家ネットワークの活用が鍵
今回の改正により、事業計画書の作成は、単なる「入管への説明書類」から、診断士や税理士といった「経営のプロに吟味されるビジネスプラン」へと昇華させる必要があります。
- 更新時にも求められる可能性: すでに「経営・管理」で在留中の方が令和10年(2028年)10月16日までに更新申請を行う場合でも、審査において経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
- 他士業との連携: 当事務所では、提携する中小企業診断士や税理士と連携し、入管法と経営実務の両面から隙のない事業計画書作成をサポートいたします。
なお、官公署に提出する申請書類の作成を報酬を得て行えるのは、法律上、行政書士または弁護士に限られています。経営コンサルタント等が申請書作成まで行うことは法律違反となる恐れがあるため、依頼先には十分ご注意ください。
「自分のビジネスモデルで専門家の評価が得られるか?」「実務実態をどう説明すればいい?」と悩まれている方は、ぜひ一度ご相談ください。
次回は、既存の経営者様が最も気になる【既存経営者編】猶予期間と更新の注意点について解説します。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「20251016_「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)」
- 出入国在留管理庁「20251016_在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」

