第5回 技能実習から育成就労へ―2027年4月から外国人雇用はどう変わるか
育成就労制度は2027年4月1日開始
育成就労制度は、従来の技能実習制度を見直し、外国人を原則3年間で特定技能1号の水準まで育成する新しい制度です。
技能実習制度が「日本で身に付けた技能を母国に移転する国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労制度は、日本の人手不足分野における「人材育成」と「人材確保」を明確な目的としています。
施行日は2027年4月1日です。
特定技能への移行を前提とした制度
育成就労の大きな特徴は、特定技能1号への移行を見据えた連続的な制度設計です。
就労開始時までに、原則として日本語能力A1相当の試験合格、または相当する日本語講習の受講が求められます。その後も技能と日本語を計画的に学び、3年間で特定技能1号に必要な水準を目指します。
日本語教育が単なる生活支援ではなく、育成計画の重要な一部になります。企業は「日本語は本人が自分で勉強するもの」と考えるだけでは対応できません。
本人意向による転籍が可能になる
技能実習制度では、本人の希望だけで勤務先を変えることが難しい点が問題とされてきました。
育成就労制度では、一定の要件を満たせば、本人の意向による転籍が認められます。たとえば、同一の業務区分であること、一定期間同じ受入機関で就労していること、技能・日本語能力などの要件を満たすこと、転籍先が一定の基準を満たすことなどが必要です。
したがって、「いつでも自由に転職できる」という意味ではありません。一方で、会社側にとっては、採用できれば3年間必ず在籍してもらえる制度でもなくなります。
賃金、教育、相談体制、キャリアの見通しなど、外国人が「この会社で働き続けたい」と思える職場づくりが一層重要になります。
監理団体から監理支援機関へ
技能実習制度の監理団体に代わり、育成就労制度では監理支援機関が受入れと監理を担います。
名称が変わるだけではなく、許可基準や外部監査、相談支援、転籍支援などの役割も見直されます。現在の監理団体が自動的に監理支援機関になれるわけではなく、新制度に基づく許可が必要です。
受入企業も、従来の監理団体が新制度に対応する予定か、早めに確認しておく必要があります。
技能実習から一斉に切り替わるわけではない
2027年4月1日になった瞬間、現在の技能実習生全員が育成就労へ変更されるわけではありません。
施行前に認定された技能実習計画や、施行日前後に開始する計画については経過措置があります。ただし、計画の申請日、認定日、実習開始日などによって取扱いが分かれます。
受入れを予定している会社は、「2027年まではまだ時間がある」と考えず、どの制度で、いつ申請し、いつ入国・就労を開始するのかを逆算する必要があります。
今回のまとめ
育成就労制度は、技能実習の名称変更ではありません。目的、日本語教育、転籍、監理、特定技能への移行が一体的に見直されます。
外国人社員を「労働力」として受け入れるだけでなく、3年間でどう育て、どのようなキャリアを示し、どう定着してもらうかが問われる制度です。
最終回では、これまでの改正を踏まえ、外国人本人と企業が今から準備すべきことをチェックリストにまとめます。

