【Q&A特集】Q29:日本の短大卒は「大学卒業」に含まれる?「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件を解説

「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」の在留資格では、原則として「大学を卒業」していることが求められます。では、日本の短期大学(短大)を卒業した外国人を採用する場合、この要件を満たすのでしょうか?実務で非常に多くいただくこの質問について解説します。


Q:国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。

A:国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。

国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準にある「大学を卒業した者」に含まれると解釈されています。そのため、学歴要件そのものはクリアしていることになります。


解説:日本の短大卒は「大学卒」と同等の扱い

在留資格の申請において、学歴は最も基本的なチェックポイントの一つです。

  1. 国内の短大卒の法的解釈  出入国在留管理庁の指針によれば、日本の教育制度に基づく**「短期大学」を卒業した人**は、在留資格の基準における「大学を卒業した者」に該当します。したがって、翻訳・通訳などの専門業務に従事させる際、4年制大学卒でなくても申請は可能です。
  2. 専門学校との違いに注意  混同されやすいのが「専門学校」です。
    • 日本の専門学校卒: 「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されている必要があります。
    • 日本の短大卒: 卒業していれば「大学卒業」に準じて扱われます。
  3. 海外の「専門学校相当」は認められない?  注意が必要なのは、海外の教育機関を卒業している場合です。日本の専門学校に相当する外国の教育機関を卒業しただけでは、現在の基準には適合しないとされています。一方で、短大については、その国において「大学」レベルの教育機関として認められているかどうかが個別の判断材料となります。

行政書士からのアドバイス:学歴の「次」に確認すべきこと

「短大卒だから学歴要件はOK」と安心するのはまだ早いです。学歴要件を満たしていても、以下の点に注意が必要です。

  • 専攻内容と業務の一致: 学んだ内容と、入社後の業務(翻訳・通訳など)に関連性があることが必須です。
  • 「特定活動(告示46号)」との比較: もし採用予定者が、日本の4年制大学を卒業し、高い日本語能力(N1等)を持っている場合は、「特定活動(告示46号)」という別の資格を選択することで、飲食店での接客を兼ねた業務など、より幅広い活動が認められる可能性があります。

短大卒の方の採用では、履修科目の詳細を確認し、どのように業務に活かせるかを論理的に説明することが許可への近道です。

「この卒業証書でビザは取れる?」と不安に思われたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q29, Q30, Q33, Q34

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