第5回:【既存経営者編】猶予期間と更新の注意点
これまで4回にわたり、2025年(令和7年)10月16日から施行される新基準の厳しさについてお伝えしてきました。現在すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在し、事業を営んでいる経営者様にとって、最大の懸念は「自分たちの更新はどうなるのか?」という点でしょう。今回は、既存の経営者様に用意された「3年間の猶予期間」とその後の審査について解説します。
1.施行後3年間(令和10年10月16日まで)の経過措置
現在「経営・管理」で在留中の方が、施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に更新申請を行う場合、直ちに新基準(資本金3,000万円や常勤職員の雇用など)に適合していなくても、直ちに不許可になるわけではありません。
- 審査のポイント: 現在の経営状況や、「将来的に新基準に適合する見込みがあるか」といった点が考慮されて、許否が判断されます。
- 追加書類の可能性: この猶予期間中の審査であっても、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
2.令和10年(2028年)10月16日以降の更新審査
猶予期間が終了した後の更新申請については、原則として改正後の高い許可基準に適合していることが求められます。
ただし、例外的な救済措置も示されています。新基準に完全には適合していない場合であっても、以下の条件をすべて満たし、総合的に考慮して問題がないと判断されれば、許可される可能性があります。
- 経営状況が良好であること。
- 法人税などの納税義務を適切に履行していること。
- 「次回の更新申請時までには」新基準を満たす見込みがあること。
3.更新時に厳格にチェックされる「公租公課」の履行
新基準への適合以前に、更新審査においてこれまで以上に厳しく確認されるのが、税金や社会保険などの公租公課の支払状況です。以下の未払いや遅延は、更新不許可の致命的な原因となります。
- 労働保険: 雇用保険の資格取得や保険料の納付、労災保険の手続き状況。
- 社会保険: 健康保険や厚生年金保険の加入および保険料の納付。
- 国税・地方税: 法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税、事業税など(個人事業主の場合は申告所得税や個人住民税など)。
また、正当な理由なく長期間日本を出国していた場合も、日本での活動実態がないとみなされ、更新が認められません。
行政書士からのアドバイス:「永住」を目指すなら早期の対応を!
既存の経営者様が最も注意すべきなのは、「永住許可申請」への影響です。
更新については3年間の猶予がありますが、「永住許可」については、施行日以降、改正後の新基準に適合していなければ、原則として認められなくなります。つまり、ビザの更新は旧基準に近い形で維持できても、新基準(資本金3,000万円等)をクリアしない限り、永住権への道は閉ざされてしまうということです。
「今のままで次の更新は大丈夫か?」「永住を考えているが、いつまでに3,000万円を準備すべきか?」といった具体的なシミュレーションについて、早期に検討を始めましょう。
参考資料:
- 出入国在留管理庁「20251016_「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)」,,,
- 出入国在留管理庁「20251016_在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」

