【Q&A特集】Q32:「本邦の公私の機関との契約」って何? 雇用契約以外でもビザは取れる?

「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」などの就労ビザを申請する際、必ず求められるのが「本邦の公私の機関との契約」です。多くの方は「正社員としての雇用契約」をイメージされるかと思いますが、実はそれだけではありません。今回は、入管法が定める「契約」の広い範囲について解説します。


Q:就労可能な在留資格を申請する場合、「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られますか。

A:在留資格「高度専門職1号イ・ロ」、「技術・人文知識・国際業務」等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任、委託、委嘱等が含まれます。ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。


解説:「雇用」に限定されない多様な働き方

就労ビザの要件にある「契約」という言葉には、私たちが一般的に想像する「雇用契約」よりも広い意味が含まれています。

  1. 契約形態の種類 入管庁の回答にある通り、以下の形態も「契約」として認められます。
    • 雇用: 最も一般的な、会社に雇われて働く形態。
    • 委任・委託: 業務委託契約など、対等な立場で特定の業務を請け負う形態。
    • 委嘱: 専門的な仕事を依頼される形態。 つまり、いわゆる「フリーランス」のような形であっても、企業と業務委託契約を結んでいれば、就労ビザを取得できる可能性があるということです。
  2. 「特定の機関」との繋がりが必要 ここで重要なのは、不特定多数の個人を相手にするのではなく、「特定の機関(会社や団体など)」との契約である必要がある点です。また、その契約は一つである必要はなく、「複数」の機関と契約していても差し支えありません。
  3. 「継続性」が審査のポイント 単発のスポット的な仕事では認められません。在留期間を通じて活動が行われることを示す「継続的なもの」であることが必須条件となります。

行政書士からのアドバイス:業務委託で申請する際の注意点

雇用契約以外の(例えば業務委託などの)形態でビザを申請する場合、通常の雇用契約よりも審査では以下の点が厳しくチェックされる傾向にあります。

  • 報酬の安定性: 複数の会社と契約している場合、それらを合算して生活に十分な報酬が確保されているか。
  • 専攻内容との関連性: 委託される業務内容が、その外国人の学歴や専門性と合致しているか。
  • 契約の具体性: 期間、業務内容、報酬額が明確に記された契約書が完備されているか。

特にフリーランスに近い形態での申請は、安定性と継続性をどう立証するかが許可の鍵となります。

「正社員ではないけれど、この契約内容でビザは取れるだろうか?」と迷われた際は、契約書を拝見した上で最適なアドバイスをさせていただきます。ぜひ一度、当事務所までご相談ください。


参考資料:

  • 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」Q32

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